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16 令和6年度診療報酬改定の概要 重点分野Ⅱ(認知症、精神医療、難病患者に対する医療) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-5
外来医療の機能分化・強化等-③
地域包括診療料等の見直し(再掲)
地域包括診療料等の見直し
➢ かかりつけ医機能の評価である地域包括診療料等について、かかりつけ医と介護支援専門員との連携の強化、かかりつけ
医の認知症対応力向上、リフィル処方及び長期処方の活用、適切な意思決定支援及び医療DXを推進する観点から、以下の
とおり要件及び評価を見直す。
改定後
【地域包括診療料】 ※地域包括診療加算についても同様
[算定要件]
• 患者又はその家族からの求めに応じ、疾患名、治療計画等についての文書を交付し、適切な説明を行うことが望ましい。その際、文書の交付については電
子カルテ情報共有システムにおける患者サマリーに入力し、診療録にその記録及び患者の同意を得た旨を残している場合は、文書を交付しているものとみ
なすものとする。
• 当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応するとともに、当該対応が可能であることを当該
保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。
• 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見や
すい場所に掲示するとともに、患者から求められた場合に適切に対応すること。
[施設基準] ※地域包括診療加算についても同様
• 当該保険医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下この区分において「担当医」という。)を配置していること。また、担当医
は認知症に係る適切な研修を修了していることが望ましい。
• 次に掲げる事項を院内掲示していること。 ア 健康相談及び予防接種に係る相談を実施していること。
イ 当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応することが可能であること。
ウ 患者の状態に応じ、30日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること。
• 介護保険制度の利用等に関する相談を実施している旨を院内掲示し、かつ、要介護認定に係る主治医意見書を作成しているとともに、以下のいずれか一つ
を満たしていること。
ア~ケ (略) コ 担当医が、「認知症初期集中支援チーム」等、市区町村が実施する認知症施策に協力している実績があること。
• 以下のア~ウのいずれかを満たすこと。
ア 担当医が、サービス担当者会議に参加した実績があること。 イ 担当医が、地域ケア会議に出席した実績があること。 ウ 当該保険医療機関
において、介護支援専門員と対面あるいはICT等を用いた相談の機会を設けていること。なお、対面で相談できる体制を構築していることが望ましい。
• 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定
支援に関する指針を定めていること。
現行
地域包括診療加算1
地域包括診療加算2
認知症地域包括診療加算1
認知症地域包括診療加算2
改定後
25点
18点
35点
28点
地域包括診療加算1
地域包括診療加算2
認知症地域包括診療加算1
認知症地域包括診療加算2
28点
21点
38点
31点
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Ⅱ-5
外来医療の機能分化・強化等-③
地域包括診療料等の見直し(再掲)
地域包括診療料等の見直し
➢ かかりつけ医機能の評価である地域包括診療料等について、かかりつけ医と介護支援専門員との連携の強化、かかりつけ
医の認知症対応力向上、リフィル処方及び長期処方の活用、適切な意思決定支援及び医療DXを推進する観点から、以下の
とおり要件及び評価を見直す。
改定後
【地域包括診療料】 ※地域包括診療加算についても同様
[算定要件]
• 患者又はその家族からの求めに応じ、疾患名、治療計画等についての文書を交付し、適切な説明を行うことが望ましい。その際、文書の交付については電
子カルテ情報共有システムにおける患者サマリーに入力し、診療録にその記録及び患者の同意を得た旨を残している場合は、文書を交付しているものとみ
なすものとする。
• 当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応するとともに、当該対応が可能であることを当該
保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。
• 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見や
すい場所に掲示するとともに、患者から求められた場合に適切に対応すること。
[施設基準] ※地域包括診療加算についても同様
• 当該保険医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下この区分において「担当医」という。)を配置していること。また、担当医
は認知症に係る適切な研修を修了していることが望ましい。
• 次に掲げる事項を院内掲示していること。 ア 健康相談及び予防接種に係る相談を実施していること。
イ 当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応することが可能であること。
ウ 患者の状態に応じ、30日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること。
• 介護保険制度の利用等に関する相談を実施している旨を院内掲示し、かつ、要介護認定に係る主治医意見書を作成しているとともに、以下のいずれか一つ
を満たしていること。
ア~ケ (略) コ 担当医が、「認知症初期集中支援チーム」等、市区町村が実施する認知症施策に協力している実績があること。
• 以下のア~ウのいずれかを満たすこと。
ア 担当医が、サービス担当者会議に参加した実績があること。 イ 担当医が、地域ケア会議に出席した実績があること。 ウ 当該保険医療機関
において、介護支援専門員と対面あるいはICT等を用いた相談の機会を設けていること。なお、対面で相談できる体制を構築していることが望ましい。
• 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定
支援に関する指針を定めていること。
現行
地域包括診療加算1
地域包括診療加算2
認知症地域包括診療加算1
認知症地域包括診療加算2
改定後
25点
18点
35点
28点
地域包括診療加算1
地域包括診療加算2
認知症地域包括診療加算1
認知症地域包括診療加算2
28点
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