よむ、つかう、まなぶ。
【総務課】説明資料(動画) (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38120.html |
出典情報 | 令和5年度 全国薬務関係主管課長会議(3/6)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
薬局機能情報提供制度の概要
1. 目的
薬局に対して、その薬局機能に関する情報を都道府県へ報告することを
義務付け、さらに、報告を受けた都道府県は住民・患者に対して分かりやす
い形でそれらの情報を提供することにより、住民・患者による薬局の適切な
選択を支援することを目的として、平成19年度より開始した。
2. 実施主体
都道府県を実施主体とし、厚生労働省はG-MIS及び医療情報ネット
(全国の薬局機能情報を検索できるサイト)の整備を行う。
薬局機能情報の具体例
①
管理、運営、サービス等に関する事項
基本情報(開設者、管理者、営業日、開店
時間、地域連携薬局等の認定の有無等)、
アクセス方法、外国語対応、費用負担 等
②
3. 対象項目
参考資料を参照。
提供サービスや地域連携体制に関する事項
業務内容、提供サービス、地域医療連携体
制、各種実施件数 等
4. 報告手続等
薬局開設者は、省令で定める事項を所在する都道府県に報告する(報
告の頻度は年1回以上)。薬局の名称や所在地などの基本情報に変更
があった場合には、速やかに都道府県に対して報告を行う。
③
地域連携薬局等に関する事項
地域連携薬局、専門医療機関連携薬局の
基準に係る実績 等
5. 公表方法
令和6年4月より医療情報ネットにより公表。(令和6年3月までは、
都道府県ごとに作成された検索サイトにより公表)
薬局から報告された情報を
医療情報ネットにより提供
○薬局機能情報を薬局において閲覧に供すること(インターネット等)
○正確かつ適切な情報を行うよう努めること
○住民・患者等からの相談に適切に応ずるよう努めること
住民・患者等
都道府県
薬局
薬局開設者は、G-MIS(利用できない
場合は紙媒体)により都道府県に報告
25
1. 目的
薬局に対して、その薬局機能に関する情報を都道府県へ報告することを
義務付け、さらに、報告を受けた都道府県は住民・患者に対して分かりやす
い形でそれらの情報を提供することにより、住民・患者による薬局の適切な
選択を支援することを目的として、平成19年度より開始した。
2. 実施主体
都道府県を実施主体とし、厚生労働省はG-MIS及び医療情報ネット
(全国の薬局機能情報を検索できるサイト)の整備を行う。
薬局機能情報の具体例
①
管理、運営、サービス等に関する事項
基本情報(開設者、管理者、営業日、開店
時間、地域連携薬局等の認定の有無等)、
アクセス方法、外国語対応、費用負担 等
②
3. 対象項目
参考資料を参照。
提供サービスや地域連携体制に関する事項
業務内容、提供サービス、地域医療連携体
制、各種実施件数 等
4. 報告手続等
薬局開設者は、省令で定める事項を所在する都道府県に報告する(報
告の頻度は年1回以上)。薬局の名称や所在地などの基本情報に変更
があった場合には、速やかに都道府県に対して報告を行う。
③
地域連携薬局等に関する事項
地域連携薬局、専門医療機関連携薬局の
基準に係る実績 等
5. 公表方法
令和6年4月より医療情報ネットにより公表。(令和6年3月までは、
都道府県ごとに作成された検索サイトにより公表)
薬局から報告された情報を
医療情報ネットにより提供
○薬局機能情報を薬局において閲覧に供すること(インターネット等)
○正確かつ適切な情報を行うよう努めること
○住民・患者等からの相談に適切に応ずるよう努めること
住民・患者等
都道府県
薬局
薬局開設者は、G-MIS(利用できない
場合は紙媒体)により都道府県に報告
25