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参考資料2-3 大学病院改革ガイドライン(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38167.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第19回 3/14)《厚生労働省》
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大学病院改革ガイドライン策定の趣旨等
文部科学省では、2023(令和5)年5月に、将来における我が国の医学・医療ニーズに
対応し、今後の医学教育の在り方に関する専門的事項について調査研究を行い、必要に応
じて報告をとりまとめるための有識者会議として、「今後の医学教育の在り方に関する検
討会」を設置し、医学教育はもとより、大学病院の現状と課題等について議論を重ねてき
た。
同検討会が同年9月に取りまとめた「中間取りまとめ」では、上記1で述べたような大
学病院を取り巻く現状と課題等に鑑み、各大学病院が、都道府県等の自治体や地域医療機
関とも連携し、自院の運営、人員、教育・研究・診療、財務など、既に開始している取組
も含め、その実情に応じた計画(以下「改革プラン」という。)を立てて改革を推進し、
持続可能な大学病院経営に取り組む必要があることが示された。また、国に対し、大学病
院が、大学本部とも一体となって、その実状に応じた運営、人員、教育・研究・診療、財
務等に係る改革プランを策定する際の指針になるように、各大学病院における検討項目を
示した改革ガイドラインの策定に係る検討が求められたところである。
本ガイドラインは、上記「中間取りまとめ」での要請を踏まえ、地域医療確保暫定特例
水準(B水準、連携B水準)の解消が見込まれる 2035(令和 17)年度末に向けて、国公私
立大学病院に対して、2029(令和 11)年度までの期間(6年間)に取り組む内容を改革プ
ランとして策定することを促す指針として策定するものである。
各大学病院をめぐる状況は、その立地条件や医療機能等により様々であるため、各大学
病院の自主性・自律性を尊重しつつ、それぞれの置かれた実情を踏まえた改革プランとな
るよう、本ガイドラインでは、各大学病院が改革プランを策定する際の参考として、検討
する必要があると考えられる検討項目とともに、その内容を示すこととする。



大学病院改革に係る4つの視点
各大学病院は、今次の改革を通じ、自院が担うべき教育・研究・診療という役割・機能
を改めて明確にし、必要な見直しを図った上で、その役割等を果たし続けることができる
ように、将来にわたって安定的な経営基盤と自律的な運営体制を構築することが求められ
る。このことから、本ガイドラインでは、大学病院改革を次の4つの視点に整理した。各
大学病院が改革を推進するに当たっては、この4つの視点に立った改革を一体的に推進す
る必要がある。
(1)運営改革
各大学病院においては、自院の置かれた実情を客観的に分析し、自院における教育・
研究・診療という役割・機能について改めて精査・検討を行って再確認するとともに、
今後の改革を進める上での基本的な方針として位置付ける。
また、改革の実効性を担保するため、病院長のマネジメント機能とともに、大学本部
又は法人本部、医学部等関係部署等と連携した運営体制の強化や、若手医師をはじめと
した職員の処遇改善等を図る。
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