よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2-3 大学病院改革ガイドライン(案) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38167.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第19回 3/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
る都道府県等自治体の地域医療提供体制の確保に直接関わる重要事項であるため、そ改革
プランの策定に当たっては、大学等本部の企画担当部局や財務担当部局、研究担当部局、
医学部担当部局を含め、大学病院運営に関わる関係部局が連携して策定することが望まし
く、また、所在する都道府県等の自治体や連携協力関係(患者紹介・医師派遣先等)にあ
る医療機関や医師会等の関係者との意見交換を丁寧に行うとともに、その他の学識経験者
や専門家等の知見も広く活用することが望ましい。
また、策定した改革プランについては、自院や大学内関係部署の職員のみならず、所在
する都道府県等の自治体や医師会、医療機関等の関係機関と認識を広く共有するために、
各大学病院のウェブサイトにて公表する5。
なお、各大学病院は、改革プラン策定後に、我が国の社会情勢の変化や、所在する都道
府県による医療計画の変更や新たな地域医療構想の策定等により地域の医療計画等と齟齬
が生じた場合や、国や都道府県等からの補助金等による新たな事業・取組等を実施する場
合などには、適宜改革プランの改定を行うことが望ましい。
5
改革プランの実施状況に係る自己点検と文部科学省による進捗確認
各大学病院は、改革プランの実施状況について年1回程度点検を行うとともに、その結
果を踏まえた取組の更なる推進に努めることとする。
なお、文部科学省では、各大学病院の協力を得て、改革プランの策定状況及び実施状況
について、少なくとも改革プラン策定から4年目の 2027(令和9)年度及び同プラン対象
期間終了後の 2030(令和 12)年度に、それぞれ進捗状況の確認を行う。
6
改革プランの内容
大学病院は、前述の大学病院改革に係る4つの視点、すなわち次の(1)~(4)の各
改革について、それぞれに掲げる各項目を検討し、改革プランを策定する。
なお、次の(1)~(4)の各改革に掲げる各項目のうち、(1)運営改革の①に掲げ
る「自院の役割・機能の再確認」については、改革プラン策定に当たっての基本方針と位
置付けることとし、その他の項目については、各大学病院が改革プランを策定する際の参
考として、検討する必要があると考えられる項目及びその内容を具体的に示すものである。
(1)運営改革
自院の運営の根幹に係る項目について、以下①に掲げる「自院の役割・機能の再確認」
を改革プランにおける必須の記載項目とし、②以降に掲げる各項目を参考として記載す
る。
①自院の役割・機能の再確認
各大学病院における各項目の検討・記載に当たっては、自院の役割・機能につい
て、置かれている実情等を踏まえ再確認を行い、改革プランの基本方針とする。そ
5 改革プランの公表に当たっては、個人情報や自大学又は自院の運営等に関わる機微な情報等であると合理的に判断される
記載箇所については非公表とすることも差し支えない。
5
プランの策定に当たっては、大学等本部の企画担当部局や財務担当部局、研究担当部局、
医学部担当部局を含め、大学病院運営に関わる関係部局が連携して策定することが望まし
く、また、所在する都道府県等の自治体や連携協力関係(患者紹介・医師派遣先等)にあ
る医療機関や医師会等の関係者との意見交換を丁寧に行うとともに、その他の学識経験者
や専門家等の知見も広く活用することが望ましい。
また、策定した改革プランについては、自院や大学内関係部署の職員のみならず、所在
する都道府県等の自治体や医師会、医療機関等の関係機関と認識を広く共有するために、
各大学病院のウェブサイトにて公表する5。
なお、各大学病院は、改革プラン策定後に、我が国の社会情勢の変化や、所在する都道
府県による医療計画の変更や新たな地域医療構想の策定等により地域の医療計画等と齟齬
が生じた場合や、国や都道府県等からの補助金等による新たな事業・取組等を実施する場
合などには、適宜改革プランの改定を行うことが望ましい。
5
改革プランの実施状況に係る自己点検と文部科学省による進捗確認
各大学病院は、改革プランの実施状況について年1回程度点検を行うとともに、その結
果を踏まえた取組の更なる推進に努めることとする。
なお、文部科学省では、各大学病院の協力を得て、改革プランの策定状況及び実施状況
について、少なくとも改革プラン策定から4年目の 2027(令和9)年度及び同プラン対象
期間終了後の 2030(令和 12)年度に、それぞれ進捗状況の確認を行う。
6
改革プランの内容
大学病院は、前述の大学病院改革に係る4つの視点、すなわち次の(1)~(4)の各
改革について、それぞれに掲げる各項目を検討し、改革プランを策定する。
なお、次の(1)~(4)の各改革に掲げる各項目のうち、(1)運営改革の①に掲げ
る「自院の役割・機能の再確認」については、改革プラン策定に当たっての基本方針と位
置付けることとし、その他の項目については、各大学病院が改革プランを策定する際の参
考として、検討する必要があると考えられる項目及びその内容を具体的に示すものである。
(1)運営改革
自院の運営の根幹に係る項目について、以下①に掲げる「自院の役割・機能の再確認」
を改革プランにおける必須の記載項目とし、②以降に掲げる各項目を参考として記載す
る。
①自院の役割・機能の再確認
各大学病院における各項目の検討・記載に当たっては、自院の役割・機能につい
て、置かれている実情等を踏まえ再確認を行い、改革プランの基本方針とする。そ
5 改革プランの公表に当たっては、個人情報や自大学又は自院の運営等に関わる機微な情報等であると合理的に判断される
記載箇所については非公表とすることも差し支えない。
5