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参考資料 岡元専門委員・佐々木専門委員・時田専門委員 御提出資料 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240314/medical08_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第8回 3/14)《内閣府》 |
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コンピュータによる一次判定後から要介護認定までに要する期間は概ね
介護認定審査会による二次判定に要する期間であるが、保険者別にみると、
平均約3週間(令和4年度下半期平均で約 22.4 日)要している。
仮に一次判定結果をそのまま二次判定結果(介護認定審査会の省略)と
すれば、平均3週間短縮が可能となる。なお、一次判定から要介護認定ま
でに要する期間を短縮するためには、介護認定審査会の処理能力を高める
ことが考えられるが、更なる介護認定審査会委員の確保が困難な状況であ
る。また、仮に介護認定審査会資料の電子化(郵送省略)を含め、介護認
定審査会のデジタル化を行っても、介護認定審査会1回開催に要する期間
の短縮は2、3日程度に過ぎない。
介護認定審査会は、保険者の規模等により、合議体設置数、開催頻度、
1回当たりの開催時間、開催方式、1回当たりの審査件数等は異なるが、
基本的には、開催頻度は1合議体につき月1回~2回、1回当たりの開催
時間 30 分~120 分、開催方式は対面、オンライン、書面のいずれか、1回
当たりの審査件数は 30 件~50 件であると考えられる。いずれにせよ、介護
認定審査会は、申請者本人(の日常)を直接観察・確認するわけではなく、
認定調査、主治医意見書といった書類のみを審査する。
二次判定結果が一次判定結果と異なる割合は1割前後と小さく、また、
異なる場合は重たい要介護度への変更が大半ではないかと考えられる。
こうした介護認定審査会の審査状況や審査結果も踏まえれば、認定結果
に異議がある場合を含め、申請者の状態変化に応じ、申請→調査・主治医
意見書→審査・判定→認定を速やかに正確に行う制度へ見直すことを前提
として、一次判定結果をそのまま二次判定結果とすべき(介護認定審査会
による審査は省略すべき)である。
あるいは、要介護認定の迅速性・正確性確保の観点から、一次判定、二
次判定について、一次判定と二次判定の統合も含め、機械学習を用いた AI
による判定に代替していくべきである。
②機械学習を用いた AI による判定【中期・長期】
介護認定審査会による二次判定において、認定調査の特記事項、主治医
意見書の内容が加味され、一次判定が申請者の実態を表していないと考え
られる場合、合議により、一次判定から判定が変更される。
要介護認定申請者数の増加に対し、介護認定審査会の処理能力の制約が
生じていることに加え、前述のとおり、介護認定審査会による二次判定に
おいて、判定材料となる一次判定、認定調査の特記事項、主治医意見書の
内容も加味されることから、申請者及びその家族、ケアマネージャー、認
定調査員、主治医、介護認定審査会の対応の巧拙等によって、調査・評
価・判定の結果が異なるとの指摘がある。また、介護認定審査会の開催に
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介護認定審査会による二次判定に要する期間であるが、保険者別にみると、
平均約3週間(令和4年度下半期平均で約 22.4 日)要している。
仮に一次判定結果をそのまま二次判定結果(介護認定審査会の省略)と
すれば、平均3週間短縮が可能となる。なお、一次判定から要介護認定ま
でに要する期間を短縮するためには、介護認定審査会の処理能力を高める
ことが考えられるが、更なる介護認定審査会委員の確保が困難な状況であ
る。また、仮に介護認定審査会資料の電子化(郵送省略)を含め、介護認
定審査会のデジタル化を行っても、介護認定審査会1回開催に要する期間
の短縮は2、3日程度に過ぎない。
介護認定審査会は、保険者の規模等により、合議体設置数、開催頻度、
1回当たりの開催時間、開催方式、1回当たりの審査件数等は異なるが、
基本的には、開催頻度は1合議体につき月1回~2回、1回当たりの開催
時間 30 分~120 分、開催方式は対面、オンライン、書面のいずれか、1回
当たりの審査件数は 30 件~50 件であると考えられる。いずれにせよ、介護
認定審査会は、申請者本人(の日常)を直接観察・確認するわけではなく、
認定調査、主治医意見書といった書類のみを審査する。
二次判定結果が一次判定結果と異なる割合は1割前後と小さく、また、
異なる場合は重たい要介護度への変更が大半ではないかと考えられる。
こうした介護認定審査会の審査状況や審査結果も踏まえれば、認定結果
に異議がある場合を含め、申請者の状態変化に応じ、申請→調査・主治医
意見書→審査・判定→認定を速やかに正確に行う制度へ見直すことを前提
として、一次判定結果をそのまま二次判定結果とすべき(介護認定審査会
による審査は省略すべき)である。
あるいは、要介護認定の迅速性・正確性確保の観点から、一次判定、二
次判定について、一次判定と二次判定の統合も含め、機械学習を用いた AI
による判定に代替していくべきである。
②機械学習を用いた AI による判定【中期・長期】
介護認定審査会による二次判定において、認定調査の特記事項、主治医
意見書の内容が加味され、一次判定が申請者の実態を表していないと考え
られる場合、合議により、一次判定から判定が変更される。
要介護認定申請者数の増加に対し、介護認定審査会の処理能力の制約が
生じていることに加え、前述のとおり、介護認定審査会による二次判定に
おいて、判定材料となる一次判定、認定調査の特記事項、主治医意見書の
内容も加味されることから、申請者及びその家族、ケアマネージャー、認
定調査員、主治医、介護認定審査会の対応の巧拙等によって、調査・評
価・判定の結果が異なるとの指摘がある。また、介護認定審査会の開催に
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