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資料2-2 厚生労働省資料 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38616.html |
出典情報 | 自殺総合対策の推進に関する有識者会議(第11回 3/25)《厚生労働省》 |
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都道府県自殺対策プラットフォームの構築
令和6年度当初予算案
1.2億円の内数(1.1億円)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
○自殺総合対策大綱(令和4年10月14日閣議決定)において、「地域自殺対策推進センターが地域自殺対策の牽引役として自殺対策を進められるよう、
地域自殺対策推進センター長の設置及び全国の地域自殺対策推進センター長による会議の開催に向けた支援する」ことや、「地域においては、地方
公共団体、民間団体の相談窓口及び相談者の抱える課題に対応する制度や事業を担う支援機関(地域自殺対策推進センター、精神保健福祉セン
ター、保健所等)とのネットワーク化を推進し、当該ネットワークを活用した必要な情報の共有が可能となる地域プラットフォームづくりを支援する」こと
について盛り込まれている。
○このため、都道府県・指定都市自殺対策推進センターにおけるセンター長の配置、及び各都道府県における地域自殺対策推進センターを事務局と
した地域自殺対策プラットフォームの構築を支援するため、地域自殺対策推進センター運営事業の拡充を図る。
2 事業の概要・スキーム
1.センター長の配置 (都道府県・指定都市)
新たな大綱において、都道府県・指定都市自殺対策の実務責任者として「地域自殺対策推進センター長」を任命し、責任の所在を明確にすることと
されたところであり、新たに専任の職員の配置や会議開催に要する経費を拡充する。
2.プラットフォームの構築 (都道府県)
都道府県が市町村等に対して支援を行う際などに、各都道府県における自殺対策の関係機関が、それぞれの組織単独で対応したのでは陥りかね
ない資源不足を補うため、当該関係機関等が情報の共有や実務的な連携を行うための枠組みとして「地域自殺対策プラットフォーム」を構築すること
が新たな大綱において明記したところ。
これら連携を円滑に行うために、地域自殺対策推進センターに自殺対策連携推進員等を配置するほか、連絡調整に係る会議開催に要する経費を
拡充する。
3 実施主体等
○ 地域自殺対策推進センター長の配置・・・実施主体:都道府県・指定都市、補助率:1/2
○ 都道府県自殺対策プラットフォームの構築・・・実施主体:都道府県、補助率:1/2
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令和6年度当初予算案
1.2億円の内数(1.1億円)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
○自殺総合対策大綱(令和4年10月14日閣議決定)において、「地域自殺対策推進センターが地域自殺対策の牽引役として自殺対策を進められるよう、
地域自殺対策推進センター長の設置及び全国の地域自殺対策推進センター長による会議の開催に向けた支援する」ことや、「地域においては、地方
公共団体、民間団体の相談窓口及び相談者の抱える課題に対応する制度や事業を担う支援機関(地域自殺対策推進センター、精神保健福祉セン
ター、保健所等)とのネットワーク化を推進し、当該ネットワークを活用した必要な情報の共有が可能となる地域プラットフォームづくりを支援する」こと
について盛り込まれている。
○このため、都道府県・指定都市自殺対策推進センターにおけるセンター長の配置、及び各都道府県における地域自殺対策推進センターを事務局と
した地域自殺対策プラットフォームの構築を支援するため、地域自殺対策推進センター運営事業の拡充を図る。
2 事業の概要・スキーム
1.センター長の配置 (都道府県・指定都市)
新たな大綱において、都道府県・指定都市自殺対策の実務責任者として「地域自殺対策推進センター長」を任命し、責任の所在を明確にすることと
されたところであり、新たに専任の職員の配置や会議開催に要する経費を拡充する。
2.プラットフォームの構築 (都道府県)
都道府県が市町村等に対して支援を行う際などに、各都道府県における自殺対策の関係機関が、それぞれの組織単独で対応したのでは陥りかね
ない資源不足を補うため、当該関係機関等が情報の共有や実務的な連携を行うための枠組みとして「地域自殺対策プラットフォーム」を構築すること
が新たな大綱において明記したところ。
これら連携を円滑に行うために、地域自殺対策推進センターに自殺対策連携推進員等を配置するほか、連絡調整に係る会議開催に要する経費を
拡充する。
3 実施主体等
○ 地域自殺対策推進センター長の配置・・・実施主体:都道府県・指定都市、補助率:1/2
○ 都道府県自殺対策プラットフォームの構築・・・実施主体:都道府県、補助率:1/2
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