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都道府県の取組の好事例(熊本県・沖縄県) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html#shien
出典情報 2025年に向けた地域医療構想の取組の更なる推進に向けた国の支援(3/28)《厚生労働省》
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合意形成に至った基本的枠組みの内容
「北部基幹病院の基本的枠組みに関する合意書」の骨子


経営システム(第1条~第3条関係)
北部基幹病院の名称は「公立北部医療センター」、基幹病院の設置主体は県及び北部12市町村が設置する一部事務組合、経
営形態は北部医療財団による指定管理とする。



協議会(第4条関係)
基本的枠組みの詳細について協議するための組織として「公立北部医療センター整備協議会」を設置する。



財政負担(第5条関係)
北部医療センターの整備費用に対する北部12市町村の負担は、市町村の一般財源に影響を与えないこと及び整備費用に係る
借入金の償還に対する支援は県が行う。組合への負担金は地方交付税相当額とし、不足する場合は県が負担する。財団への財
産の拠出は、財団設立時に限る。



剰余金の取扱い(第6条関係)
北部医療センターの運営により生じた剰余金は、職員及び医療機器への投資、将来の病院建設費用の積立などに充てる。



資産・負債の取扱い(第7条、第8条関係)
両病院が保有する資産及び負債は、原則として、医師会病院のものは北部医療センターに引き継ぎ、県立北部病院のものは
引き継がないものとし、その詳細については整備協議会において協議の上決定する。



職員の身分取扱い(第9条~第11条関係)
両病院の職員で希望する者は、財団の職員として雇用する。また、財団の労働条件は、医師会病院の労働条件を適用する。



基本構想等(第12条関係)
北部医療センターの基本構想又は基本計画は、整備協議会において協議の上決定する。



医療機能(第13条~第16条関係)
北部医療センターの医療機能は、急性期病床400床、回復期病床48床及び感染症病床2床による450床程度並びに両病院の診
療科目等を維持すること等を基本とし、協議会において協議の上決定する。医師会病院の健診・検診機能及びちゅら海クリ
ニックの機能は、北部医療センターに引き継ぐものとし、北部に所在する公立診療所は、原則として北部医療センターの附属
診療所として位置付ける。



職員の派遣(第17条関係)
県は、北部医療センターの運営上必要がある場合、開院時から3年間を限度として財団へ職員を派遣し、なお必要があると
認められる場合は派遣期間を延長する。
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