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【資料1】マイナ保険証の利用促進等について (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39604.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第177回 4/10)《厚生労働省》
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事業主を通じたマイナ保険証の利用促進

事業主から内定者への
マイナンバー提出の呼びかけに活用するチラシ(例)

国のリーダーシップの下、地方自治体、医療機関・薬局、保険者、
事業主等の関係者が一体となってマイナ保険証の利用促進に
取り組む一環として、厚生労働省から経済団体に対し、以下の
取組を要請。

<事業主による従業員への働きかけ>
・ 年代別では現役世代のマイナンバーカード取得率、マ
イナ保険証利用率がともに低い状況であり、事業主から
従業員に対し、マイナンバーカードの取得とマイナ保険
証の利用を呼びかけていただきたいこと。
<迅速かつ正確なデータ登録>
・ 本年4月の新規採用者について、3月中(内定段階)
にマイナンバーを収集し、入社日前に資格取得届等の
作成を行うなど速やかな届出を行い、4月(入社後)の
保険証交付時にマイナ保険証の利用勧奨を行うこと。

・ 迅速かつ正確なデータ登録のため、転職等による新規
資格取得時に、マイナンバーまたは住民票住所を記載し
た資格取得届を、5日以内に保険者に提出するようあら
ためて徹底すること。
特に、マイナンバー取扱業務を外部委託している場合
であっても5日以内の提出がなされるよう、早期に委託
内容の見直しを行っていただきたいこと。
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