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参考資料14 定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて(平成25年3月30日付け健発0330第3号・薬食発0330第1号厚生労働省健康局長及び医薬食品局長連名通知。最終改正:令和6年3月29日)[1.6MB] (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_39491.html |
出典情報 | 予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会(第101回 4/15)医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和6年度第1回 4/15)(合同開催)《厚生労働省》 |
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(5)患者に対して予防接種を行った医師等以外が、(1)の報告をする場合において
は、記載が困難な事項については、記載する必要はないこと。
(6)厚生労働省、国立感染症研究所又は機構が(1)の報告に関する調査を行うこと
があるので、医療機関の関係者等は、予防接種法第 13 条第4項の規定に基づき、厚
生労働省等から副反応疑い報告に関する情報収集等の協力依頼がなされた際には、
これに協力すること。
(7)(1)の報告の内容については、厚生労働省、国立感染症研究所又は機構におい
て調査等を実施した後、個人情報に十分配慮した上で、公開の場で検討することと
するものであること。
(8)厚生労働大臣が(1)の報告に関して検討を加えた結果については、都道府県を
通じて市町村に通知することがあるので、その際には、都道府県は、市町村に対し
て、速やかに管内の関係機関へ周知するよう依頼すること。
(9)市町村が被接種者又は保護者(以下「保護者等」という。)からの定期の予防接
種等後に発生した健康被害に関し相談を受けた場合等には、必要に応じて、別紙様
式3に必要事項を記入するよう促すとともに、それを都道府県を通じて、厚生労働
省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課へ電子メール(メールアドレス:
yoboseshu@mhlw.go.jp)にて報告すること。
この場合において、市町村は当該健康被害を診断した医師等に対し、(1)の報
告の提出を促すとともに、医師等が報告基準に該当せず因果関係もないと判断して
いるなどの理由により、報告をしない場合には、その理由も添えて厚生労働省へ報
告すること。
(10)市町村が予防接種健康被害救済制度に基づく請求を受け付けた時には、当該健康
被害を受けた方に関する副反応疑い報告がなされているかどうかについて、各市町
村において確認し、市町村は当該健康被害を診断した医師等に対し、副反応疑い報
告制度の趣旨に鑑み必要に応じて、当該報告の提出を促すこと。
2 任意接種における健康被害の報告
都道府県及び市町村は、定期の予防接種以外の予防接種(以下「任意接種」という。)
のみを行う医療機関に対しても、別紙様式1及び全種調査票並びに別紙様式2を周知
し、当該報告への協力を求めること。任意接種における健康被害については、「医薬関
係者からの医薬品、医療機器、再生医療等製品、医薬部外品及び化粧品の副作用、感染
症及び不具合報告の実施要領について」(令和4年3月 18 日付け薬生発 0318 第1号)
の別添「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」実施要領の「(2)報告対象となる
情報」に該当する疾病、障害若しくは死亡の発生又は感染症の発生であり、医薬品、医
療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 68 条の 10 第2項の規定
に基づき、薬局開設者、病院若しくは診療所の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師その
他医薬関係者は、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認め
るとき(別記①~⑨参照)は、1(1)と同様に、速やかに電子報告システム(URL:
は、記載が困難な事項については、記載する必要はないこと。
(6)厚生労働省、国立感染症研究所又は機構が(1)の報告に関する調査を行うこと
があるので、医療機関の関係者等は、予防接種法第 13 条第4項の規定に基づき、厚
生労働省等から副反応疑い報告に関する情報収集等の協力依頼がなされた際には、
これに協力すること。
(7)(1)の報告の内容については、厚生労働省、国立感染症研究所又は機構におい
て調査等を実施した後、個人情報に十分配慮した上で、公開の場で検討することと
するものであること。
(8)厚生労働大臣が(1)の報告に関して検討を加えた結果については、都道府県を
通じて市町村に通知することがあるので、その際には、都道府県は、市町村に対し
て、速やかに管内の関係機関へ周知するよう依頼すること。
(9)市町村が被接種者又は保護者(以下「保護者等」という。)からの定期の予防接
種等後に発生した健康被害に関し相談を受けた場合等には、必要に応じて、別紙様
式3に必要事項を記入するよう促すとともに、それを都道府県を通じて、厚生労働
省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課へ電子メール(メールアドレス:
yoboseshu@mhlw.go.jp)にて報告すること。
この場合において、市町村は当該健康被害を診断した医師等に対し、(1)の報
告の提出を促すとともに、医師等が報告基準に該当せず因果関係もないと判断して
いるなどの理由により、報告をしない場合には、その理由も添えて厚生労働省へ報
告すること。
(10)市町村が予防接種健康被害救済制度に基づく請求を受け付けた時には、当該健康
被害を受けた方に関する副反応疑い報告がなされているかどうかについて、各市町
村において確認し、市町村は当該健康被害を診断した医師等に対し、副反応疑い報
告制度の趣旨に鑑み必要に応じて、当該報告の提出を促すこと。
2 任意接種における健康被害の報告
都道府県及び市町村は、定期の予防接種以外の予防接種(以下「任意接種」という。)
のみを行う医療機関に対しても、別紙様式1及び全種調査票並びに別紙様式2を周知
し、当該報告への協力を求めること。任意接種における健康被害については、「医薬関
係者からの医薬品、医療機器、再生医療等製品、医薬部外品及び化粧品の副作用、感染
症及び不具合報告の実施要領について」(令和4年3月 18 日付け薬生発 0318 第1号)
の別添「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」実施要領の「(2)報告対象となる
情報」に該当する疾病、障害若しくは死亡の発生又は感染症の発生であり、医薬品、医
療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 68 条の 10 第2項の規定
に基づき、薬局開設者、病院若しくは診療所の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師その
他医薬関係者は、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認め
るとき(別記①~⑨参照)は、1(1)と同様に、速やかに電子報告システム(URL: