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参考資料14   定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて(平成25年3月30日付け健発0330第3号・薬食発0330第1号厚生労働省健康局長及び医薬食品局長連名通知。最終改正:令和6年3月29日)[1.6MB] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_39491.html
出典情報 予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会(第101回 4/15)医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和6年度第1回 4/15)(合同開催)《厚生労働省》
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https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/0002.html)にて報告すること。なお、電子的な
報告が困難な場合は予防接種の種類に関わらず FAX(FAX 番号:0120-176-146)にて報告
を受け付けている。この報告は、患者に予防接種を行った医師等以外の医師等も行うも
のとすること。また、いずれの手段による報告であっても、急性散在性脳脊髄炎が疑わ
れる症例については急性散在性脳脊髄炎(ADEM)調査票を、ギラン・バレ症候群が
疑われる症例についてはギラン・バレ症候群(GBS)調査票を、血栓症(TTS)が
疑われる症例については血栓症(TTS)調査票を、心筋炎が疑われる症例については
心筋炎調査票を、心膜炎が疑われる症例については心膜炎調査票を作成し、報告するも
のとすること。
3 製造販売業者等への情報提供及び製造販売業者等による情報収集への協力
厚生労働省において安全対策のため、1及び2により行われた報告の内容について
患者氏名(イニシャルを除く。)及び生年月日を除いた情報を当該予防接種ワクチンの
製造販売業者等に対し情報提供することがあるので、医師等は、医薬品医療機器等法第
68 条の2第2項に基づき、製造販売業者等から副反応疑い報告に関する情報収集等の
協力依頼がなされた際には、これに協力すること。
また、1(9)の場合についても、ワクチンの製造販売業者等に対し同様に情報提供
することがあるので、市町村は、その旨あらかじめ保護者等に説明を行うこと。
4 ヒトパピローマウイルス感染症の定期の予防接種又は任意接種に係る対応
(1)ヒトパピローマウイルス感染症の定期の予防接種には、ヒトパピローマウイルス
様粒子ワクチンの積極的勧奨の差控えにより接種機会を逃した方に対して、公平な
接種機会を確保する観点から、時限的に、従来の定期接種の対象年齢を超えて行う
接種(以下「キャッチアップ接種」という。)を含むこと。
(2) 広範な慢性の疼痛又は運動障害を中心とする多様な症状を呈する患者を診察し
た際には、医師はヒトパピローマウイルス感染症の定期の予防接種又は任意接種を
受けたかどうかを確認すること。
(3) ヒトパピローマウイルス感染症の定期の予防接種にあっては、接種後に広範な慢
性の疼痛又は運動障害を中心とする多様な症状が発生する場合があるため、医師が
これらの症状と接種との関連性を認めた場合、医師等は厚生労働大臣に対して1
(1)の規定による報告を行うこと。
(4) ヒトパピローマウイルス感染症の任意接種にあっては、接種後に広範な慢性の疼
痛又は運動障害を中心とする多様な症状が発生した場合、医薬品医療機器等法第 68
条の 10 第2項の規定に基づき、薬局開設者、病院若しくは診療所の開設者又は医
師、歯科医師、薬剤師その他の医薬関係者は、2の規定による報告を行うこと。
(5)(3)及び(4)については、患者に接種を行った医師等以外の医師等において
も行うべきものであること。