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「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について(医薬総発0410第4号) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001086833.pdf
出典情報 「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について(4/10付 通知)《厚生労働省》
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医 薬 総 発 0410第 4 号
令 和 6 年 4 月 10日







保 健 所 設 置 市




衛生主管部(局)長

殿

厚生労働省医薬局総務課長
( 公 印 省 略 )

「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について

登録販売者に対する研修については、薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者
は、それぞれ医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施
行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「施行規則」という。)第15条の11の3、第
147条の11の3及び第149条の16の規定により、厚生労働大臣に届出を行った研修機関
による研修(以下「継続的研修」という。)を毎年度受講させなければならないこと
としており、また、施行規則第140条第1項第2号ロ及び第149条の2第1項第2号ロ
の規定において、従事期間が1年以上であって、継続的研修に加えて、法令遵守及び
店舗又は区域の管理に関する研修(以下「追加的研修」という。)を修了した登録販
売者は、店舗管理者又は区域管理者になることができることとされています。これら
の研修を実施する外部研修機関の届出等の取扱いについては、「登録販売者に対する
研修の実施要領について」(令和5年3月31日付け薬生総発0331第6号厚生労働省医
薬・生活衛生局総務課長通知)の別添(登録販売者に対する研修の実施要領。以下「研
修実施要領」という。)により示してきたところです。
今般、研修機関による研修の実施状況等を踏まえ、研修実施要領の一部を別紙新旧
対照表のとおり改正し、令和6年4月11日より適用することとしました。改正の概要
等については下記のとおりですので、御了知の上、関係団体、関係機関等に周知徹底
を図るとともに、適切な指導を行い、その実施に遺漏なきようお願いいたします。

1 改正の概要
(1)継続的研修の実施方法について、受講者の研修状況や理解度を適切に確認でき
ることを前提に、講義(集合研修)の時間数を超えて遠隔講座、オンライン研修
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