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「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について(医薬総発0410第4号) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001086833.pdf
出典情報 「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について(4/10付 通知)《厚生労働省》
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(エ)薬事に関する法規と制度
(オ)一般用医薬品の適正使用と安全対策
(カ)リスク区分等の変更があった医薬品
(キ)店舗の管理及び区域の管理に関する事項
(ク)その他登録販売者として求められる理念、倫理、関連法規等
⑥ 修了証の交付について
研修実施機関は、研修参加者の研修の修了に当たり、試験その他の方法に
より、研修参加者の研修内容の習得を確認し、修了証等(電磁的記録を含む。)
を研修参加者に対し交付することで、修了認定を適切に行うこと。修了証に
は、研修を修了した者の氏名及び住所地の都道府県名、研修の実施年月日、
研修の内容並びに研修実施機関の名称及び所在地が記載されていること。な
お、研修実施機関は、年度ごとに、修了証明を行うために必要な事項につい
て記録し、6年間保存しておくこと。
⑦ 研修の費用について
施行規則第15条の11の3第5項(第147条の11の3第4項及び第149条の16
第4項で準用する場合を含む。)に定める実費に相当する額については、会
場借料、教材費、講師謝金等実際に研修を行うに当たり必要な経費を合算し、
研修受講予定者数で割り戻して計算した額を意味するものであること。なお、
研修実施機関はその積算書類を保管しておくこと。
⑧ 変更の届出について
施行規則第15条の11の3第2項各号、第147条の11の3第2項各号又は第
149条の16第2項各号に定める事項について変更が生じた際は、その変更が
生じた日から30日以内に別紙4により変更の届出を行うこと。
⑨ 廃止、休止又は再開の届出について
研修実施機関は、研修の実施に関する業務の全部又は一部を廃止し、休止
し、又は休止した業務を再開しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣
に届出を行わなければならないこと。当該届出は、廃止又は休止については
別紙5を、再開は別紙6により行うこと。
⑩ 継続的研修の実施内容の事前通知
研修実施機関は、研修実施に係る以下の事項を、受講者を募集する前に、
施行規則第15条の11の3第3項第1号、第147条の11の3第3項第1号及び
第149条の16第3項第1号に定める研修の基準とともに、あらかじめホーム
ページ等を通じて公表しなければならない。
(ア)実施する研修の概要
・研修の内容
・研修の形式
・研修の修了認定の方法
(イ)講師の氏名
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