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「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について(医薬総発0410第4号) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001086833.pdf
出典情報 「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について(4/10付 通知)《厚生労働省》
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見申述が必要な事例等)に具体的に対応するレポート作
成及び検討等による受講者参加型の能動的学習
時間数については、①~③で計6時間以上行うことと
し、目安として、①、②及び③をそれぞれ2時間程度とす
ること。
なお、追加的研修の実施方法は対面、オンラインのいず

見申述が必要な事例等)に具体的に対応するレポート作
成及び検討等による受講者参加型の能動的学習
時間数については、①~③で計6時間以上行うことと
し、目安として、①、②及び③をそれぞれ2時間程度とす
ること。
なお、追加的研修の実施方法については対面、オンライ

れの方法でも差し支えないが、オンラインで実施する場
合、②の演習に係る内容及び③については、映像及び音声
の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話を
することが可能な方法により行うこと。
(略)

ンのいずれの方法でも差し支えないが、オンラインで実施
する場合は、映像及び音声の送受信により相手の状態を相
互に認識しながら通話をすることが可能な方法により行
うこと。
(略)

提出先
1及び2に係る届出並びに3の報告については、厚生労働



省医薬局総務課に電子メール(hanbai-site@mhlw.go.jp)又
は書面にて提出すること。5の都道府県知事に対する報告に
ついては、各都道府県薬務主管課に電子メール又は書面にて
提出すること。

提出先
1及び2に係る届出並びに3の報告については、厚生労働

省 医 薬 ・ 生 活 衛 生 局 総 務 課 に 電 子 メ ー ル ( hanbaisite@mhlw.go.jp)又は書面にて提出すること。4の都道府
県知事に対する報告については、各都道府県薬務主管課に電
子メール又は書面にて提出すること。

Ⅲ 都道府県等
Ⅲ 都道府県等
2 その他
2 その他
薬事監視等の際に、研修実施機関がⅡの1から5を遵守し
薬事監視等の際に、研修実施機関がⅡの1から5を遵守し
ていないおそれがある場合には、その詳細について厚生労働
省医薬局総務課に報告しなければならないこと。

ていないおそれがある場合には、その詳細について厚生労働
省医薬・生活衛生局総務課に報告しなければならないこと。

別紙3

別紙3

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
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