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「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について(医薬総発0410第4号) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001086833.pdf |
出典情報 | 「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について(4/10付 通知)《厚生労働省》 |
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別紙
登録販売者の研修実施要領
新旧対照表
下線部は改正箇所
新
旧
Ⅱ 研修実施機関
Ⅱ
1
継続的研修の実施について
④ 継続的研修の形式
対面形式の講義(集合研修)、遠隔講座、オンライン
研修等のいずれの方法で実施しても差し支えないが、
一定の基準以上の研修を実施するため、講義(集合研
修)以外の方法で実施する場合は、講義(集合研修)と
同等程度に受講者の研修状況や理解度を確認できる必
研修実施機関
1
継続的研修の実施について
④ 継続的研修の形式
一定の基準以上の研修を実施するため、継続的研修
は講義(集合研修)を基本とすること。
遠隔講座、オンライン研修等を行う場合は、講義(集
合研修)と組み合わせて行うこと。また、遠隔講座、オ
ンライン研修等を行う場合には、その時間数が講義(集
要があること。
合研修)の時間数を超えないこと。
ただし、離島、へき地等に在住する受講者の移動に伴
う時間等の負担が大きい場合等、やむを得ず講義(集合
研修)に参加できない者の受講機会を確保するために、
講義(集合研修)の時間数を超えて、遠隔講座、オンラ
イン研修等を実施しても差し支えない。
なお、講義(集合研修)以外の方法で実施する場合は、
講義(集合研修)と同等のものである必要がある。
⑧
変更の届出について
施行規則第 15 条の 11 の3第2項各号、第 147 条の 11
の3第2項各号又は第 149 条の 16 第2項各号に定める
事項について変更が生じた際は、その変更が生じた日か
⑧
変更の届出について
施行規則第15条の11の3第2項各号、第147条の11の
3第2項各号又は第149条の16第2項各号に定める事項
について変更が生じた際は、その変更が生じた日から30
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登録販売者の研修実施要領
新旧対照表
下線部は改正箇所
新
旧
Ⅱ 研修実施機関
Ⅱ
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継続的研修の実施について
④ 継続的研修の形式
対面形式の講義(集合研修)、遠隔講座、オンライン
研修等のいずれの方法で実施しても差し支えないが、
一定の基準以上の研修を実施するため、講義(集合研
修)以外の方法で実施する場合は、講義(集合研修)と
同等程度に受講者の研修状況や理解度を確認できる必
研修実施機関
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継続的研修の実施について
④ 継続的研修の形式
一定の基準以上の研修を実施するため、継続的研修
は講義(集合研修)を基本とすること。
遠隔講座、オンライン研修等を行う場合は、講義(集
合研修)と組み合わせて行うこと。また、遠隔講座、オ
ンライン研修等を行う場合には、その時間数が講義(集
要があること。
合研修)の時間数を超えないこと。
ただし、離島、へき地等に在住する受講者の移動に伴
う時間等の負担が大きい場合等、やむを得ず講義(集合
研修)に参加できない者の受講機会を確保するために、
講義(集合研修)の時間数を超えて、遠隔講座、オンラ
イン研修等を実施しても差し支えない。
なお、講義(集合研修)以外の方法で実施する場合は、
講義(集合研修)と同等のものである必要がある。
⑧
変更の届出について
施行規則第 15 条の 11 の3第2項各号、第 147 条の 11
の3第2項各号又は第 149 条の 16 第2項各号に定める
事項について変更が生じた際は、その変更が生じた日か
⑧
変更の届出について
施行規則第15条の11の3第2項各号、第147条の11の
3第2項各号又は第149条の16第2項各号に定める事項
について変更が生じた際は、その変更が生じた日から30
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