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「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について(医薬総発0410第4号) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001086833.pdf
出典情報 「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について(4/10付 通知)《厚生労働省》
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別紙
登録販売者の研修実施要領

新旧対照表
下線部は改正箇所





Ⅱ 研修実施機関





継続的研修の実施について
④ 継続的研修の形式
対面形式の講義(集合研修)、遠隔講座、オンライン
研修等のいずれの方法で実施しても差し支えないが、
一定の基準以上の研修を実施するため、講義(集合研
修)以外の方法で実施する場合は、講義(集合研修)と
同等程度に受講者の研修状況や理解度を確認できる必

研修実施機関


継続的研修の実施について
④ 継続的研修の形式
一定の基準以上の研修を実施するため、継続的研修
は講義(集合研修)を基本とすること。
遠隔講座、オンライン研修等を行う場合は、講義(集
合研修)と組み合わせて行うこと。また、遠隔講座、オ
ンライン研修等を行う場合には、その時間数が講義(集

要があること。

合研修)の時間数を超えないこと。
ただし、離島、へき地等に在住する受講者の移動に伴
う時間等の負担が大きい場合等、やむを得ず講義(集合
研修)に参加できない者の受講機会を確保するために、
講義(集合研修)の時間数を超えて、遠隔講座、オンラ
イン研修等を実施しても差し支えない。
なお、講義(集合研修)以外の方法で実施する場合は、
講義(集合研修)と同等のものである必要がある。



変更の届出について
施行規則第 15 条の 11 の3第2項各号、第 147 条の 11
の3第2項各号又は第 149 条の 16 第2項各号に定める
事項について変更が生じた際は、その変更が生じた日か



変更の届出について
施行規則第15条の11の3第2項各号、第147条の11の
3第2項各号又は第149条の16第2項各号に定める事項
について変更が生じた際は、その変更が生じた日から30

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