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「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について(医薬総発0410第4号) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001086833.pdf
出典情報 「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について(4/10付 通知)《厚生労働省》
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あらかじめ厚生労働大臣に届出を行わなければならないこと。このとき別紙
8及び9並びに根拠資料を添付すること。
継続的研修の実施場所の記載については、継続的研修を実施する都道府県
名で差し支えない。なお、遠隔講座(会場をWeb会議システム等でつなぎ、リ
アルタイムで行う方法をいう。以下同じ。)で実施する場合は、それぞれの
会場の都道府県名を記載し、オンライン研修等(Web会議システム、オンデ
マンド配信、e-ラーニング、通信講座等により受講者が任意の場所で受講で
きる研修をいう。以下同じ。)で実施する場合は、「オンライン」と記載す
ること。
③ 継続的研修の実施の基準について
(ア)継続的研修の実施体制


研修実施機関は、研修の実施に当たり、教育者、学術等関係者、消費
者等の参画を積極的に求め、研修の実施体制の客観性を十分に確保する
こと。
・ 研修実施機関は、研修等の企画・運営、実施形式、内容、時間数、修
了証交付等に関する実施要領を定めること。
・ 研修実施機関は、研修の実施方法、実績等の情報を公表すること等に
より研修の透明性を十分に確保すること。
(イ)継続的研修の講師
施行規則第15条の11の3第3項第2号、第147条の11の3第3項第2号
及び第149条の16第3項第2号に定める適当な講師とは、同条第1号各項
に関する専門的な技術・知識を有するものであること。
(ウ)受講の制限
施行規則第15条の11の3第3項第3号、第147条の11の3第3項第3号
及び第149条の16第3項第3号に定める正当な理由なく受講を制限するも
のとは、特定の条件を満たす者のみを受講対象者に限定するもの等を指す
ものであること。
④ 継続的研修の形式
対面形式の講義(集合研修)、遠隔講座、オンライン研修等のいずれの方
法で実施しても差し支えないが、一定の基準以上の研修を実施するため、講
義(集合研修)以外の方法で実施する場合は、講義(集合研修)と同等程度
に受講者の研修状況や理解度を確認できる必要があること。


継続的研修の内容
研修実施機関は、次に掲げる事項について研修内容に含めること。また、
継続的研修のために必要な教材を用意すること。
(ア)医薬品に共通する特性と基本的な知識
(イ)人体の働きと医薬品
(ウ)主な一般用医薬品とその作用
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