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「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について(医薬総発0410第4号) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001086833.pdf
出典情報 「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について(4/10付 通知)《厚生労働省》
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る法律施行規則第 15 条の 11 の3第2項、第 147 条の 11 の3第
2項及び第 149 条の 16 第2項並びに「登録販売者に対する研修
の実施要領について」
(令和5年3月 31 日付け薬生総発 0331 第
6号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知)の別添(登録販
売者に対する研修の実施要領)に基づき、下記のとおり実施する
研修について届け出ます。

る法律施行規則第 15 条の 11 の3第2項、第 147 条の 11 の3第
2項及び第 149 条の 16 第2項並びに「登録販売者に対する研修
の実施に係る取扱いについて」(薬生総発 0329 第4号令和4年
3月 29 日厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知)の規定に
基づき、下記のとおり実施する研修について届け出ます。





研修に関する
問い合わせ先

部署等(担当者氏名)

研修に関する

電話番号

問い合わせ先

電子メールアドレス

部署等
電話番号
電子メールアドレス

別紙4

別紙4

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
る法律施行規則第 15 条の 11 の3第6項(第 147 条の 11 の3
第4項及び第 149 条の 16 第4項において準用する場合を含
む。)及び「登録販売者に対する研修の実施要領について」
(令和5年3月 31 日付け薬生総発 0331 第6号厚生労働省医
薬・生活衛生局総務課長通知)の別添(登録販売者に対する研

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
る法律施行規則第 15 条の 11 の3第6項(第 147 条の 11 の3
第4項及び第 149 条の 16 第4項の規定により準用する場合も
含む。)及び「登録販売者に対する研修の実施に係る取扱いに
ついて」(薬生総発 0329 第4号令和4年3月 29 日厚生労働省
医薬・生活衛生局総務課長通知)の規定に基づき、下記のとお

修の実施要領)に基づき、下記のとおり変更の届出をします。

り変更の届出をします。

別紙5

別紙5

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関

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