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【参考資料4】令和6年3月28日付け厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長等通知「医療用医薬品の供給不足に係る報告について(依頼)」 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39824.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第12回 4/19)《厚生労働省》 |
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第 12 回
医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議
令和6年4月 19 日
医政産情企発 0328 第1号
感予発 0328 第1号
医薬血発 0328 第1号
令和6年3月 28 日
日本製薬団体連合会 会長 殿
米国 研究製薬工業協会 在日執行委員会委員長 殿
一般社団法人欧州製薬団体連合会 会長 殿
一般社団法人日本ワクチン産業協会 理事長 殿
一般社団法人日本血液製剤協会 理事長
殿
厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長
健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課長
医 薬 局 血 液 対 策 課 長
(
公
印
省
略
)
医療用医薬品の供給不足に係る報告について(依頼)
平素より、医薬品等の安定供給の確保に御協力を賜り、厚く御礼申し上げま
す。
医薬品の安定供給の確保を図るため、「医療用医薬品の供給不足に係る適切
な情報提供について」(令和2年 12 月 18 日付け医政経発 1218 第3号厚生労働
省医政局経済課長通知。以下「旧通知」という。)により、製造販売業者等か
ら、医療関係者等に対し、医療上の対応を行うために必要な情報を適切に提供
すると共に、供給不足が生じるおそれがある場合には速やかに厚生労働省へ情
報提供するよう依頼しているところです。
今般、「医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議」の議論を踏まえ、
具体的な手続き等を下記のとおり定めることとし、
・今後の供給不足が生じるおそれがある場合に早期報告により当該不足を未然
防止することを目的とする供給不安報告
・供給情報の速やかな医療機関への共有を目的とする供給状況報告
の2つに整理し、収集情報の拡充を行うこととしました。
貴会におかれましては、内容について十分に御了知の上、貴会会員へ周知、
徹底いただくようよろしくお願いします。
本通知は令和6年4月1日から適用します。また、本通知の適用の日をもっ
て、旧通知の3.は廃止します。
参考
資料4
医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議
令和6年4月 19 日
医政産情企発 0328 第1号
感予発 0328 第1号
医薬血発 0328 第1号
令和6年3月 28 日
日本製薬団体連合会 会長 殿
米国 研究製薬工業協会 在日執行委員会委員長 殿
一般社団法人欧州製薬団体連合会 会長 殿
一般社団法人日本ワクチン産業協会 理事長 殿
一般社団法人日本血液製剤協会 理事長
殿
厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長
健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課長
医 薬 局 血 液 対 策 課 長
(
公
印
省
略
)
医療用医薬品の供給不足に係る報告について(依頼)
平素より、医薬品等の安定供給の確保に御協力を賜り、厚く御礼申し上げま
す。
医薬品の安定供給の確保を図るため、「医療用医薬品の供給不足に係る適切
な情報提供について」(令和2年 12 月 18 日付け医政経発 1218 第3号厚生労働
省医政局経済課長通知。以下「旧通知」という。)により、製造販売業者等か
ら、医療関係者等に対し、医療上の対応を行うために必要な情報を適切に提供
すると共に、供給不足が生じるおそれがある場合には速やかに厚生労働省へ情
報提供するよう依頼しているところです。
今般、「医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議」の議論を踏まえ、
具体的な手続き等を下記のとおり定めることとし、
・今後の供給不足が生じるおそれがある場合に早期報告により当該不足を未然
防止することを目的とする供給不安報告
・供給情報の速やかな医療機関への共有を目的とする供給状況報告
の2つに整理し、収集情報の拡充を行うこととしました。
貴会におかれましては、内容について十分に御了知の上、貴会会員へ周知、
徹底いただくようよろしくお願いします。
本通知は令和6年4月1日から適用します。また、本通知の適用の日をもっ
て、旧通知の3.は廃止します。
参考
資料4