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【資料1】これまでのワーキンググループで頂いた主なご意見 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39466.html |
出典情報 | 医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ(第5回 4/17)《厚生労働省》 |
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これまでのWGで頂いた主なご意見
論点①:公的DBで仮名化情報を利用・提供する場合の法制的論点
(3)保護措置
次世代医療基盤法による仮名加工情報の利活用については、匿名加工よりも厳しい安全基準として利用者側の認定も必要とされたが、公的DBでも
同等の安全性が確保されないと、医療現場の不安は払拭できないのではないか。利便性を追求するばかりに、不安を増大させることは避けるべきであ
る
個人を特定するためのデータ提供は当然できないが、自分の患者であったり、地域性などで特定の個人が分かってしまうことはあり得る。これを完全に排除
しようとするのではなく、目的外使用はしっかり管理するという方法で抑える方がよいのではないか
仮名化等を行うことによって、リスクがどう低減されているのか、実態に応じて評価を行い、議論をしていくことが重要ではないか
患者、国民、医療現場にとっても、匿名化情報と仮名化情報にどのような違いがあり、仮名化によってどのようなリスクが増大するのか、どのような適
切な措置を講ずるのかを示すことが重要。この措置として、審査をしっかり行うこと、Visiting環境での利用に限り、持ち出しできないようにすることなどが
重要
個人の権利の保障と監督機関の監督権限というのが非常に重要。監督機関である個人情報委員会がどのように関与できるのか、どういう権限を行使
できるのかということが重要
匿名データベースとされているものを活用するという場合に、元のデータに戻るリスクとか、元のデータが参照されるリスクがどの程度あるのかについても、
どのような保護措置をつけ、あるいは本人の関与が必要かを議論する上では重要。顕名データベースについても、そのまま顕名で活用するのかどうかという
論点もあると思われ、加工だけではない技術的な措置も考える必要がある
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論点①:公的DBで仮名化情報を利用・提供する場合の法制的論点
(3)保護措置
次世代医療基盤法による仮名加工情報の利活用については、匿名加工よりも厳しい安全基準として利用者側の認定も必要とされたが、公的DBでも
同等の安全性が確保されないと、医療現場の不安は払拭できないのではないか。利便性を追求するばかりに、不安を増大させることは避けるべきであ
る
個人を特定するためのデータ提供は当然できないが、自分の患者であったり、地域性などで特定の個人が分かってしまうことはあり得る。これを完全に排除
しようとするのではなく、目的外使用はしっかり管理するという方法で抑える方がよいのではないか
仮名化等を行うことによって、リスクがどう低減されているのか、実態に応じて評価を行い、議論をしていくことが重要ではないか
患者、国民、医療現場にとっても、匿名化情報と仮名化情報にどのような違いがあり、仮名化によってどのようなリスクが増大するのか、どのような適
切な措置を講ずるのかを示すことが重要。この措置として、審査をしっかり行うこと、Visiting環境での利用に限り、持ち出しできないようにすることなどが
重要
個人の権利の保障と監督機関の監督権限というのが非常に重要。監督機関である個人情報委員会がどのように関与できるのか、どういう権限を行使
できるのかということが重要
匿名データベースとされているものを活用するという場合に、元のデータに戻るリスクとか、元のデータが参照されるリスクがどの程度あるのかについても、
どのような保護措置をつけ、あるいは本人の関与が必要かを議論する上では重要。顕名データベースについても、そのまま顕名で活用するのかどうかという
論点もあると思われ、加工だけではない技術的な措置も考える必要がある
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