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資料5 国土交通大臣提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi5/gijishidai5.html
出典情報 デジタル行財政改革会議(第5回 4/22)《内閣官房》
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自家用車活用事業(道路運送法78条3号)の進め方
1.大都市部

○第1弾 ・・・ 東京(4/8~)、横浜(4/12~)、 名古屋(準備中)、京都(4/8~)

▲出発式

▲自家用車の点検整備

▲一般ドライバーの遠隔点呼(デジタル技術の活用)

○第2弾 ・・・ 札幌、 仙台、 さいたま、 千葉、 大阪、 神戸、 広島、 福岡
5月以降順次実施

2.大都市部以外の地域
○上記1.以外の地域において、簡便な方法により不足車両数を算出し、4月以降順次開始。
①「簡便な方法」とは、以下のいずれかをいう。
 金曜日・土曜日の16時台から翌5時台をタクシーが不足する曜日及び時間帯とし、当該地域のタクシー車両数の
5%を不足車両数とみなす方法。
 自治体が曜日・時間帯における不足車両数を運輸支局へ申し出た場合、その内容を不足車両数とみなす方法。
②当該自家用車を活用して、データの収集及び不足車両数の検証を行った上で、上記の暫定的な不足車両数を見直す。
③地域によっては、78条2号の自家用有償旅客運送を活用。

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