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資料2-2 こども家庭庁 御提出資料 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240426_01/medical10_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第10回 4/26)《内閣府》 |
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保育事業者が合併、事業譲渡等を行う際の児童福祉法上の申請手続等
○
都道府県知事は、保育所の認可の申請があったときは、当該認可の申請をした社会福祉法人等が直近5年
間に認可取消しをされていないか等を踏まえ審査するため (児童福祉法第35条第5項) 、保育所の設置主体が
合併や事業譲渡等により変更された場合は、都道府県知事に保育所の廃止について承諾を受け (同法第35条
第12項) 、都道府県知事に対して保育所の設置の認可を申請する (同法第35条第4項) 。
※
設置主体の経営責任者や福祉の実務に当たる幹部職員を変更する場合は、都道府県知事への事前届出のみで可
(同法施行規則第37条第6項) 。
廃止申請事項
1.廃止の理由
2.入所させている者の処置
3.廃止の期日及び財産の処分
設置認可申請事項
1.名称、種類及び位置
2.建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
3.運営の方法(保育所にあつては事業の運営についての重要事項に関する規程)
4.経営の責任者及び福祉の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴
5.収支予算書
6.事業開始の予定年月日
設置認可申請書類
1.設置する者の履歴及び資産状況を明らかにする書類
2.保育所を設置しようとする者が法人である場合にあつては、その法人格を有することを証する書類
3.法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約
※今後、保育所の合併や事業承継に係る各自治体の運用や実態等について把握するとともに、保育関係団体からも手続負担がないか確認。
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○
都道府県知事は、保育所の認可の申請があったときは、当該認可の申請をした社会福祉法人等が直近5年
間に認可取消しをされていないか等を踏まえ審査するため (児童福祉法第35条第5項) 、保育所の設置主体が
合併や事業譲渡等により変更された場合は、都道府県知事に保育所の廃止について承諾を受け (同法第35条
第12項) 、都道府県知事に対して保育所の設置の認可を申請する (同法第35条第4項) 。
※
設置主体の経営責任者や福祉の実務に当たる幹部職員を変更する場合は、都道府県知事への事前届出のみで可
(同法施行規則第37条第6項) 。
廃止申請事項
1.廃止の理由
2.入所させている者の処置
3.廃止の期日及び財産の処分
設置認可申請事項
1.名称、種類及び位置
2.建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
3.運営の方法(保育所にあつては事業の運営についての重要事項に関する規程)
4.経営の責任者及び福祉の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴
5.収支予算書
6.事業開始の予定年月日
設置認可申請書類
1.設置する者の履歴及び資産状況を明らかにする書類
2.保育所を設置しようとする者が法人である場合にあつては、その法人格を有することを証する書類
3.法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約
※今後、保育所の合併や事業承継に係る各自治体の運用や実態等について把握するとともに、保育関係団体からも手続負担がないか確認。
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