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介護保険最新情報vol.1261(「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)」の送付について) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(4/30付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)
(令和6年4月 30 日)
【訪問看護・介護予防訪問看護】
○ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護
問1 減算の要件のひとつに「当該訪問看護事業所における前年度の理学療法士、作業
療法士又は言語聴覚士による訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えているこ
と。
」とあるが、この訪問回数は、訪問看護費と介護予防訪問看護費で別々で数えるの
か。それとも合算して数えるのか。
(答)
指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を合わせて受け、一体的に
運営されている場合については合算して数える。
同様に、緊急時(介護予防)訪問看護加算、特別管理加算、看護体制強化加算((Ⅰ)
又は(Ⅱ)あるいは(予防)
)に係る要件についても、訪問看護費と介護予防訪問看護費
における双方の算定日が属する月の前6月間において、加算の算定実績がない場合には、
所定の単位を減算する。

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
(令和6年3月 15 日)問 37 を次のとお
り修正する。
問 37 介護老人保健施設、介護医療院及び医療 機関を退院・退所した日に訪問看護費
を算定できるのは、特別管理加算の対象の状態である利用者のほか主治の医師が退
院・退所した日に訪問看護が必要であると認めた場合でよいか。
(答)
そのとおり。

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