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介護保険最新情報vol.1261(「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)」の送付について) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(4/30付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】
○リハビリテーションマネジメント加算
問2 リハビリテーションマネジメント加算を算定する際、リハビリテーション計画に
ついて、リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利
用者の同意を得た場合、1月につき 270 単位が加算できるとされている。医師による
説明があった月のみ、270 単位が加算されるのか。
(答)
・ リハビリテーションの基本報酬の算定の際、3月に1回以上の医師の診療及び3月に1
回以上のリハビリテーション計画の見直しを求めていることから、3月に1回以上、リハ
ビリテーション計画について医師が説明を行っていれば、リハビリテーションマネジメ
ント加算に、毎月 270 単位を加算することができる。
2
○リハビリテーションマネジメント加算
問2 リハビリテーションマネジメント加算を算定する際、リハビリテーション計画に
ついて、リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利
用者の同意を得た場合、1月につき 270 単位が加算できるとされている。医師による
説明があった月のみ、270 単位が加算されるのか。
(答)
・ リハビリテーションの基本報酬の算定の際、3月に1回以上の医師の診療及び3月に1
回以上のリハビリテーション計画の見直しを求めていることから、3月に1回以上、リハ
ビリテーション計画について医師が説明を行っていれば、リハビリテーションマネジメ
ント加算に、毎月 270 単位を加算することができる。
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