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介護保険最新情報vol.1261(「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)」の送付について) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(4/30付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【介護老人保健施設】
○ 初期加算について
問 11 初期加算(Ⅰ)について、
「急性期医療を担う医療機関の一般病棟から退院後、
別の医療機関や病棟、居宅等を経由した上で介護老人保健施設に入所する場合に
おいても、当該介護老人保健施設の入所日が急性期医療を担う医療機関の一般病
棟への入院日から起算して 30 日以内であれば、算定できること。」とあるが、次
のような場合、どのように算定すればよいか。
(例)4月1日
(急性期医療を担う医療機関の一般病棟に入院)
4月 20 日
(急性期医療を担う医療機関の一般病棟を退院)
4月 20 日から 23 日(居宅に在所)
4月 24 日
(介護老人保健施設に入所)
(答)
・ 上記事例の場合、初期加算(Ⅰ)については、急性期医療を担う医療機関の一般病棟 の
退院日である4月 20 日から起算した 30 日の間から居宅に在所した4日間を控除した 26
日間に限り算定可能である。
・ なお、初期加算(Ⅱ)については、介護老人保健施設に入所した日から 30 日間に限っ
て算定可能であり、上記事例において、初期加算(Ⅰ)を 26 日間算定する場合には、30
日から 26 日を控除した4日間が算定可能である。
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○ 初期加算について
問 11 初期加算(Ⅰ)について、
「急性期医療を担う医療機関の一般病棟から退院後、
別の医療機関や病棟、居宅等を経由した上で介護老人保健施設に入所する場合に
おいても、当該介護老人保健施設の入所日が急性期医療を担う医療機関の一般病
棟への入院日から起算して 30 日以内であれば、算定できること。」とあるが、次
のような場合、どのように算定すればよいか。
(例)4月1日
(急性期医療を担う医療機関の一般病棟に入院)
4月 20 日
(急性期医療を担う医療機関の一般病棟を退院)
4月 20 日から 23 日(居宅に在所)
4月 24 日
(介護老人保健施設に入所)
(答)
・ 上記事例の場合、初期加算(Ⅰ)については、急性期医療を担う医療機関の一般病棟 の
退院日である4月 20 日から起算した 30 日の間から居宅に在所した4日間を控除した 26
日間に限り算定可能である。
・ なお、初期加算(Ⅱ)については、介護老人保健施設に入所した日から 30 日間に限っ
て算定可能であり、上記事例において、初期加算(Ⅰ)を 26 日間算定する場合には、30
日から 26 日を控除した4日間が算定可能である。
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