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介護保険最新情報vol.1261(「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)」の送付について) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(4/30付 事務連絡)《厚生労働省》
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〇 医学的所見の取得について
問6 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のリハビリテーション専門職から医学的
な所見を取得しようとする場合、利用者を担当している福祉用具貸与事業所にリハ
ビリテーション専門職が所属していれば、その職員から医学的所見を取得すること
は可能か。
また、利用者を担当している福祉用具専門相談員が、理学療法士、作業療法士又
は言語聴覚士の資格を所持している場合は、当該福祉用具専門相談員の所見を持っ
て医学的所見とすることは可能か。
(答) 選択制の提案に必要な医学的所見の取得に当たっては、利用者の身体状況や生活環
境等の変化の観点から、利用者の過去の病歴や身体状況等を把握している専門職か
ら聴取することを想定しており、例えば、質問で挙げられている職員が、医師と連携
のもと利用者の入院期間中にリハビリテーションを担当している場合や、利用者に
訪問リハビリテーションも提供している場合等であれば可能である。
問7 選択制の検討・提案に当たって医学的所見の取得に当たり、所見の取得方法や様式
の指定はあるのか?
(答) 聴取の方法や様式に特段の定めはない。
問8 一度貸与を選択した利用者に対して、一定期間経過後に、再度貸与の継続または販
売への移行を提案する場合において、改めて医師やリハビリテーション専門職から
医学的所見を取得する必要があるのか?
(答) 販売への移行を提案する場合においては、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴
覚士のいずれかから聴取した意見又は、退院・退所時カンファレンス又はサービス担
当者会議といった多職種による協議の結果を踏まえる必要がある。貸与の継続に当
たっては、必要に応じて聴取等をするものとして差し支えない。

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