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介護保険最新情報vol.1261(「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)」の送付について) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(4/30付 事務連絡)《厚生労働省》
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【短期入所系サービス、居住系サービス、多機能系サービス、施設系サービス】
○ 生産性向上推進体制加算について
問 12 加算(Ⅰ)
(※100 単位/月)の算定開始に当たっては、加算(Ⅱ)の要件となる
介護機器の導入前後の状況を比較し、生産性向上の取組の成果の確認が求められ
ているが、例えば、数年前又は新規に介護施設を開設し、開設当初より、加算(Ⅰ)
の要件となる介護機器を全て導入しているような場合については、当該介護機器
の導入前の状況を把握している利用者及び職員がいないなど、比較が困難となる
が、導入前の状況の確認はどのように考えるべきか。
(答)
介護機器の導入前の状況を把握している利用者及び職員がいない場合における生産性向
上の取組の成果の確認については、以下のとおり対応されたい。
【利用者の満足度等の評価について】
介護サービスを利用する利用者(5名程度)に、介護機器を活用することに起因する利用
者の安全やケアの質の確保についてヒアリング調査等を行い(※)
、その結果に基づき、利
用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するた
めの委員会において当該介護機器の導入による利用者の満足度等への影響がないことを確
認すること。
(※)介護機器活用した介護サービスを受ける中での、利用者が感じる不安や困りごと、
介護サービスを利用する中での支障の有無、介護機器活用による効果等について
ヒアリングを実施することを想定している。
また、事前調査が実施できない場合であって、ヒアリング調査等を行う場合には、
別添1の利用者向け調査票による事後調査の実施は不要となる。
【総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の調査、年次有給休暇の取得状況の調
査について】
加算(Ⅱ)の要件となる介護機器を導入した月(利用者の受入れを開始した月)を事前調
査の実施時期(※)とし、介護職員の1月当たりの総業務時間、超過勤務時間及び年次有給
休暇の取得状況を調査すること。また、事後調査は、介護機器の導入後、生産性向上の取組
を3月以上継続した以降の月における介護職員の1月当たりの総業務時間、超過勤務時間
及び年次有給休暇の取得状況を調査し、事前調査の勤務状況と比較すること。
(※) 介護施設を新たに開設し、利用者の受入開始月から複数月をかけて利用者の数を拡
大するような場合については、利用者数の変化が一定程度落ち着いたと考えられる
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