よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


介護保険最新情報vol.1261(「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)」の送付について) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(4/30付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

【福祉用具貸与・特定福祉用具販売・居宅介護支援・介護予防支援】
〇 モニタリングの実施時期について
問3 福祉用具貸与計画の実施状況の把握(モニタリング)を行う時期を記載すること
とされたが、計画に記載する事項として、モニタリングの実施を予定する年・月に
加え、日付を記載する必要があるのか。
(答) 福祉用具貸与計画における次回のモニタリング実施時期については、例えば「何年
何月頃」や「何月上旬」等の記載を想定しており、必ずしも確定的な日付を記載する
必要はない。一方で、利用者の身体状況や ADL に著しい変化が見込まれる場合等、利
用者の状況に応じて特定の日に実施する必要があると判断されるときは日付を記載
することも考えられる。
問4 福祉用具貸与計画に記載する実施状況の把握(モニタリング)の実施時期は、ど
のように検討すればよいのか。
(答) 利用者の希望や置かれている環境、疾病、身体状況及び ADL の変化等は個人により
異なるものであるから、モニタリングの実施時期は利用者ごとに検討する必要があ
る。
〇 選択制の対象となる福祉用具の購入後の対応について
問5 選択制の対象となる福祉用具を購入したのちに、修理不能の故障などにより新た
に必要となった場合、特定福祉用具販売だけでなく福祉用具貸与を選択することは
可能か?また、販売後に身体状況の変化等により、同じ種目の他の福祉用具を貸与
することは可能か。
(答) いずれも可能である。なお、福祉用具の販売または貸与のいずれかを提案するに当
たっては、利用者の身体の状況等を踏まえ、十分に検討し判断すること。

3