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【資料6】日本チェーンドラッグストア協会提出資料.pdf (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40241.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第2回 5/16)《厚生労働省》
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「一般用医薬品の販売区分及び販売方法」について

とりまとめでは、一般用医薬品の販売区分について、「薬剤師のみが販売できる一般用医薬品」と
「薬剤師又は登録販売者が販売できる一般用医薬品」の二つの区分とする。』とされています。
現時点では、現状の第3類のうちどの医薬品が「薬剤師又は登録販売者が販売する医薬品」とな
り、どの医薬品が「医薬部外品」となるのか明らかではありませんが、現在の販売区分は副作用等によ
る健康被害が生じるリスクの程度に応じて区分されているもので、一般用医薬品の販売に携わる資格
者や一般の購入者が一目でリスクの程度が分かるように表示されており、合理的かつセルフメディケー
ションの観点からも有益なものです。
従前の販売区分は薬事成分に着目して分類された一定の合理性を有するものであり、審議会にお
かれましては、この販売区分の統合・変更に合理的な理由があるか、慎重にご議論お願いいたします。
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