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【資料6】日本チェーンドラッグストア協会提出資料.pdf (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40241.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第2回 5/16)《厚生労働省》
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購入者情報の記録について
【濫用抑制に向けたJACDSの取組み】
① 制度改正の際は、購入者が対象医薬品を手に取って購入しようとする際や販売シーン等において、
薬剤師等が対象医薬品の販売コーナーやレジ等において、適切に販売に関与し、濫用抑制に努め
ます。
② 現行法のもとでは若年者への販売に際して氏名及び年齢を確認する義務が課されているのみで
すが、制度改正の際は、20歳未満の者による購入は、購入者の氏名等を写真付きの公的な身分
証等で確認し、20歳以上の者による複数個又は大容量製品の購入は、購入理由を確認し濫用
目的や頻回購入が疑われる場合は、購入者の氏名等を写真付きの公的な身分証等で確認しま
す。
以上のとおり、購入者が対象医薬品を手に取る際や購入の際などの販売シーンにおいて薬剤師等の
関与を強めることで、濫用目的での対象医薬品の購入には相当の心理的な抵抗が生じます。
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