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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html |
出典情報 | 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(5/10)《厚生労働省》 |
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1.障害福祉サービス等における共通的事項
(1)地域生活支援拠点等
問1 拠点コーディネーターは、支援の連携体制を構築するための業務に専ら
従事する必要があることから、原則として、拠点機能強化事業所等におけ
る他の職務に従事してはならないが、市町村が特に必要と認める場合に従
事できる拠点機能強化事業所の業務とは、具体的にどのようなものが想定
されているのか。
(答)
利用者の障害の特性に起因して生じた緊急的な支援や地域移行等に係る支援
など、拠点コーディネーターが自ら支援を提供することについて市町村が特に
必要と認めた場合が想定されている。
このため、相談支援専門員が継続的に行うモニタリング等の業務は対象とな
らない。
問2 拠点コーディネーターが、人員基準上において、拠点機能強化事業所等
で兼務できる職務はあるか。
(答)
拠点コーディネーターの業務上支障がない場合は、管理者との兼務は可能で
ある。
問3 当該加算の算定について、例えば A 市から地域生活支援拠点等と位置づ
けられた相談支援事業所が算定する場合、算定対象となるのは、重度の障
害者や A 市の住民に限定される等の要件はあるか。
(答)
対象者の要件はない。
問4 計画相談支援のモニタリングと自立生活援助等、一人の利用者に同月で
2回算定する場合があるが、当該加算も同月で一人の利用者に2回算定す
ることは可能か。
(答)
貴見のとおり。
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(1)地域生活支援拠点等
問1 拠点コーディネーターは、支援の連携体制を構築するための業務に専ら
従事する必要があることから、原則として、拠点機能強化事業所等におけ
る他の職務に従事してはならないが、市町村が特に必要と認める場合に従
事できる拠点機能強化事業所の業務とは、具体的にどのようなものが想定
されているのか。
(答)
利用者の障害の特性に起因して生じた緊急的な支援や地域移行等に係る支援
など、拠点コーディネーターが自ら支援を提供することについて市町村が特に
必要と認めた場合が想定されている。
このため、相談支援専門員が継続的に行うモニタリング等の業務は対象とな
らない。
問2 拠点コーディネーターが、人員基準上において、拠点機能強化事業所等
で兼務できる職務はあるか。
(答)
拠点コーディネーターの業務上支障がない場合は、管理者との兼務は可能で
ある。
問3 当該加算の算定について、例えば A 市から地域生活支援拠点等と位置づ
けられた相談支援事業所が算定する場合、算定対象となるのは、重度の障
害者や A 市の住民に限定される等の要件はあるか。
(答)
対象者の要件はない。
問4 計画相談支援のモニタリングと自立生活援助等、一人の利用者に同月で
2回算定する場合があるが、当該加算も同月で一人の利用者に2回算定す
ることは可能か。
(答)
貴見のとおり。
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