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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html |
出典情報 | 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(5/10)《厚生労働省》 |
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(1)就労継続支援 B 型
(目標工賃達成加算の取扱いについて )
問 13 目標工賃達成加算の算定要件のひとつに、目標工賃達成指導員配置加
算の対象となる就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)及び就労継続支援Bサ
ービス費(Ⅳ)を算定する指定就労継続支援B型において、各都道府県に
おいて作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成する
とともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合と示されているが、
目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所が、目標工賃達成加算
を算定できるということか。
(答)
貴見のとおり。目標工賃達成加算を算定するにあたっては、目標工賃達成指導
員配置加算を算定していることが要件となる。
(2)就労定着支援
(就労定着実績体制加算について)
問 14 就労定着実績体制加算について、分母の対象者は前年度末尾から起算
して過去6年間に就労定着支援の利用を終了した者と示されているが、過
去6年間より前に一般就労し、就労定着支援を開始した者も分母の対象に
含めるか。
(答)
分母の対象には含めない。
就労定着実績体制加算の分母は、前年度末尾から起算して、過去6年間に一般
就労を開始し、就労定着支援の利用を終了した者とする。
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(目標工賃達成加算の取扱いについて )
問 13 目標工賃達成加算の算定要件のひとつに、目標工賃達成指導員配置加
算の対象となる就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)及び就労継続支援Bサ
ービス費(Ⅳ)を算定する指定就労継続支援B型において、各都道府県に
おいて作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成する
とともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合と示されているが、
目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所が、目標工賃達成加算
を算定できるということか。
(答)
貴見のとおり。目標工賃達成加算を算定するにあたっては、目標工賃達成指導
員配置加算を算定していることが要件となる。
(2)就労定着支援
(就労定着実績体制加算について)
問 14 就労定着実績体制加算について、分母の対象者は前年度末尾から起算
して過去6年間に就労定着支援の利用を終了した者と示されているが、過
去6年間より前に一般就労し、就労定着支援を開始した者も分母の対象に
含めるか。
(答)
分母の対象には含めない。
就労定着実績体制加算の分母は、前年度末尾から起算して、過去6年間に一般
就労を開始し、就労定着支援の利用を終了した者とする。
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