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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html
出典情報 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(5/10)《厚生労働省》
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(※)主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体
的に行う場合については、事業ごとの定員の定めがなく、一体的に事業を行っているため、当該加
算についても、多機能型事業所全体の利用定員に応じて区分を算定する。

なお、詳細については以下のとおりである。
① 多機能型生活介護について
多機能型生活介護の場合、基本報酬は多機能型事業所全体の利用定員で算定
する。利用定員ごとに設定のある常勤看護職員等配置加算や人員配置体制加算
等については、多機能型生活介護の定員に応じて算定する。
② 多機能型生活介護(離島等)について
多機能型生活介護(離島等)の場合、基本報酬は多機能型事業所全体の利用
定員で算定する。利用定員ごとに設定のある常勤看護職員等配置加算や人員配
置体制加算等については、多機能型生活介護(離島等)の定員に応じて算定す
る。
なお、基本報酬の利用定員が6人以上 10 人以下の区分は、多機能型生活介
護(重心)のみが算定できる区分であるので、多機能型生活介護(離島等)で
は算定できない。
③ 多機能型生活介護(重心)について
多機能型生活介護(重心)の場合、基本報酬は多機能型事業所全体の利用定
員で算定する。利用定員ごとに設定のある常勤看護職員等配置や人員配置体制
加算等についても多機能型事業所全体の利用定員に応じて算定する。この場合、
看護職員配置等の人員配置は事業所全体の配置に応じて算定する。

【参考】
・ 多機能型事業所
指定生活介護、指定自立訓練(機能訓練)
、指定自立訓練(生活訓練)
、指定就労移行
支援、指定就労継続支援A型及び指定就労継続支援B型並びに指定児童発達支援、指定
医療型児童発達支援、指定放課後等デイサービスの事業のうち2つ以上の事業を一体的
に実施するもの
・ 多機能型生活介護
利用定員が 20 人以上の多機能型事業所であって、多機能型生活介護事業所の利用定
員は6人以上として実施するもの
・ 多機能型生活介護(離島等)
利用定員が 10 人以上の多機能型事業所であって、多機能型生活介護事業所の利用定
員は1人以上として実施するもの(特定基準該当生活介護)
・ 多機能型生活介護(重心)

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