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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html |
出典情報 | 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(5/10)《厚生労働省》 |
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(1)生活介護
(多機能型生活介護事業所における報酬の定員区分の取扱い)
問5 生活介護サービス費について、令和6年度報酬改定において、きめ細か
く定員区分が設定されたが、以下の例における多機能型生活介護事業所の
基本報酬、常勤看護職員等配置加算及び人員配置体制加算についての具体
的な取扱い如何。
①利用定員が生活介護8名、就労継続支援A型 16 名の計 24 名の多機能型事
業所の場合
②離島等の多機能型事業所において、利用定員が生活介護3名、就労継続支
援A型7名の計 10 名の多機能型事業所の場合
③主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型
児童発達支援等を一体的に行う場合であって、利用定員が全ての事業を通
じて5名の場合
(答)
(①の場合)
基本報酬・・・定員 21 人以上 30 人以下の区分
常勤看護職員等配置加算・・・定員6名以上 10 人以下の区分
人員配置体制加算・・・定員 20 人以下の区分
(②の場合)
基本報酬(※)・・・定員 11 人以上 20 人以下の区分
常勤看護職員等配置加算・・・定員5名以下の区分
人員配置体制加算・・・定員 20 人以下の区分
(※)基本報酬における「5人以下」
「6人以上 10 人以下」の定員区分については、
「主として重症心身
障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体的に行う場合」のみ
が算定可能であるため、離島等の多機能型事業所のように定員数を 10 名とすることが可能であっ
ても、基本報酬は「11 人以上 20 人以下」の区分となる。
(③の場合)
基本報酬・・・定員5名以下の区分
常勤看護職員等配置加算(※)・・・定員5名以下の区分
人員配置体制加算(※)・・・定員 20 人以下の区分
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(1)生活介護
(多機能型生活介護事業所における報酬の定員区分の取扱い)
問5 生活介護サービス費について、令和6年度報酬改定において、きめ細か
く定員区分が設定されたが、以下の例における多機能型生活介護事業所の
基本報酬、常勤看護職員等配置加算及び人員配置体制加算についての具体
的な取扱い如何。
①利用定員が生活介護8名、就労継続支援A型 16 名の計 24 名の多機能型事
業所の場合
②離島等の多機能型事業所において、利用定員が生活介護3名、就労継続支
援A型7名の計 10 名の多機能型事業所の場合
③主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型
児童発達支援等を一体的に行う場合であって、利用定員が全ての事業を通
じて5名の場合
(答)
(①の場合)
基本報酬・・・定員 21 人以上 30 人以下の区分
常勤看護職員等配置加算・・・定員6名以上 10 人以下の区分
人員配置体制加算・・・定員 20 人以下の区分
(②の場合)
基本報酬(※)・・・定員 11 人以上 20 人以下の区分
常勤看護職員等配置加算・・・定員5名以下の区分
人員配置体制加算・・・定員 20 人以下の区分
(※)基本報酬における「5人以下」
「6人以上 10 人以下」の定員区分については、
「主として重症心身
障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体的に行う場合」のみ
が算定可能であるため、離島等の多機能型事業所のように定員数を 10 名とすることが可能であっ
ても、基本報酬は「11 人以上 20 人以下」の区分となる。
(③の場合)
基本報酬・・・定員5名以下の区分
常勤看護職員等配置加算(※)・・・定員5名以下の区分
人員配置体制加算(※)・・・定員 20 人以下の区分
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