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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html
出典情報 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(5/10)《厚生労働省》
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定することできない。
(退居後共同生活援助サービス・退居後外部サービス利用型共同生活援助サー
ビス費①)
問9 退居後に他の共同生活援助を行う住居に入居する場合においても、当該
報酬を算定することは可能か。
(答)
退居後(外部サービス利用型)共同生活援助サービス費は、共同生活住居から
一人暮らし等に移行した者について、居宅における自立した日常生活の定着に必
要な援助を提供することを趣旨としているため、支給決定の対象とならない。
(退居後共同生活援助サービス・退居後外部サービス利用型共同生活援助サー
ビス費②)
問 10 利用者の一人暮らし等への移行に当たって開催する会議の参加者や規
模の要件はあるか。
(答)
個別支援計画を作成するための会議を開催することで足りる。
(個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い)
問 11 同時に2人の居宅介護又は重度訪問介護の従業者が1人の利用者に対
して支援を行ったときの所要時間が7時間(延べ 14 時間)となる場合に
おいては、当該日の共同生活援助サービス費は減算の対象になるのか。
(答)
個々のヘルパーの利用時間が8時間以上となる場合に減算の対象となるため、
御指摘の事例は減算の対象とならない。
(地域連携推進会議)
問 12 「地域連携推進会議を開催し、おおむね一年に一回以上、事業の運営に
係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなけ
ればならない。
」とされており、これらについて記録を作成・公表するもの
と示されているが、公表の方法はどういうものが想定されるか。
(答)
ホームページや広報誌への掲載、事業所内への掲示など、多くの者が閲覧可能
となるよう広く公表することが望ましい。

4.就労系サービス
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