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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html
出典情報 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(5/10)《厚生労働省》
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主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支
援等を一体的に行う場合であって、利用定員は全ての事業を通じて5人以上として実施
するもの(事業ごとの定員の定めがないことに留意)

3.施設系・居住支援系サービス
(1)自立生活援助
(自立生活援助サービス費(Ⅲ)

問6 自立生活援助サービス費(Ⅲ)の支給決定を受けている利用者に対して、
事業所が月に2回以上自宅に訪問し支援した場合に、自立生活援助サービ
ス費(Ⅰ)又は(Ⅱ)が算定できるか。
(答)
サービス等利用計画案において、ICTの活用による支援を位置付けた上で支
給決定を行っているものであるため、算定できない。
(2)共同生活援助
(自立生活支援加算(Ⅰ)

問7 移行支援住居から他の共同生活住居に移行した者において、自立生活支
援加算(Ⅰ)を移行した日の属する月から算定することは可能か。
(答)
自立生活支援加算(Ⅰ)は、すでに共同生活住居に入居している利用者におい
て、本人が居宅における単身等での生活を希望し、かつ、単身等での生活が可能
であると見込まれる利用者である場合に、退居に向けて個別支援計画を見直し、
支援を行うことにより算定できるものであることから、対象とならない。
(自立生活支援加算(Ⅰ)
、自立生活支援加算(Ⅲ)

問8 自立生活支援加算(Ⅰ)と自立生活支援加算(Ⅲ)を同一利用者に対し
て同時に算定することは可能か。
(答)
自立生活支援加算(Ⅰ)は、すでに共同生活住居に入居している利用者におい
て、本人が居宅における単身等での生活を希望し、かつ、単身等での生活が可能
であると見込まれる利用者である場合に、退居に向けて個別支援計画を見直し、
支援を行うことにより算定できるものである。一方で、自立生活支援加算(Ⅲ)
は移行支援住居の利用を希望する利用者に対して、移行支援住居への入居前に個
別支援計画を作成することを要件とするものであることから、これらを同時に算
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