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資料1 C-2水準の対象分野等の考え方及び技能等に関する審査の運用について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21428.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第16回 10/14)《厚生労働省》
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C-2水準の対象分野等の考え方について
○ C-2水準の対象分野等の考え方については、前回の検討会において、主に以下のようなご意見をいただいた。

主なご意見
○ 特定高度技能については、中間とりまとめの脚注において、「高度に専門的な医療を三次医療圏単位又は
より広域で提供することにより」と限定されている。これは、二次医療圏単位で考えるのではなく、三次医療
圏あるいはより広域的な単位で考えるような分野の特定をかけている。現在の資料において、合意があったこ
の文言をなぜ外したのか、事務局が説明すべき。
○ C-2水準については、現在まであまり明確な踏み込んだ議論は行われておらず、中間とりまとめの脚注の
記載はあくまでこの時点で想定されているという記載だったのだと思う。C-2水準が明確ではないことから、
厚生労働省がC-2水準の対象技能に関する調査研究で各学会のヒアリングを行った結果、現時点で考える
高度技能がどういうものであり、おおよそこういった方向でいいのではないかというとりまとめがされたと理解
している。
○ C-2水準は、厚生労働省が基本19領域の学会に意見を求め、それぞれ関係する2階・3階建ての意見も
集約している。それだけ多岐にわたる診療領域を、何らかの尺度でくくるのは困難な作業である。したがって、
それぞれの領域で出てきたものをそれぞれの専門家、他科を含めた専門家で審議した上で、これはC-2水
準に相当するであろうという事例を1つずつ積み重ねていくことが重要ではないか。
○ 審査組織の議論の前身となるべく、厚生労働省が委託事業によって様々な学会の先生方の知見を伺って
いる。これを踏まえ、C-2水準の考え方をブラッシュアップした結果、今回の事務局が提案したような形の方
が現実的ではないか、という変更と捉えればよいのではないか。
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