よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1 C-2水準の対象分野等の考え方及び技能等に関する審査の運用について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21428.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第16回 10/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

C-2水準の対象分野等の考え方について
C-2水準の対象分野等の考え方に関する経緯
○ 既述のC-2水準に関する議論の経緯のとおり、C-2水準の対象分野等の考え方について、本検討会等に
おいてこれまで議論を行ってきたところである。

○ 一方、厚生労働省において、令和2年度に「医師の働き方改革における高度特定技能に関する調査・研
究」事業を行い、また、令和3年度においても、「医師の働き方改革におけるいわゆるC-2水準の対象技能
に関する審査組織の準備」事業にて、引き続き同様の調査・研究を行った。当該調査・研究においては、日
本専門医機構の定める基本19領域の学会へのヒアリング調査(※)を実施している。
(※) ヒアリング調査の概要
「高度な技能」の考え方について
公益上特に必要とされる高度な技能については、診療に関わる技能には一定の公益性が存在する中で、技能の修得に
高い到達度を求めればほとんどの診療の技能は高度な技能といえるのではないか。
「技能習得にやむを得ず長時間労働が伴う技能」の考え方について
各学会間で共通性の高い考え方を整理すると、以下の3つであった。
・ 救急など診療を行う時間帯を選べず時間外・休日労働が避けられないもの
・ 集中治療等の急変対応において、同一医師による連続的な診療が生じるもの
・ 長時間の手術等、医師が途中交代することができないもの
個別の「技能」名をあらかじめ特定することについて
個々の医療機関における教育研修環境及び個々の医師の習熟度等によって、技能の修得に当たっての業務内容や長
時間労働の必要性等は異なることから、こうした前提条件にかかわらず一律に対象となる技能をあらかじめ特定すること
は困難であり、個別の申請ごとに審査を行うことが必要ではないか。

○ 当該ヒアリング調査を踏まえ、前回及び前々回の検討会にて「C-2水準の対象技能となり得る具体的な技
能の考え方(案)」を提示。
11