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資料1 C-2水準の対象分野等の考え方及び技能等に関する審査の運用について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21428.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第16回 10/14)《厚生労働省》
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C-2水準に関する議論の経緯(医師の働き方改革に関する検討会 報告書②)
○ その上で、(C)-1、2の上限時間については、2024年4月の規制適用段階においてはその段階で医師に適用される時間外労働の
上限のうち高いものと同じ水準、すなわち、36協定における「医師限度時間」・「臨時的な必要がある場合」の上限、及び36協定によっ
ても超えられない時間外労働の上限について、(B)水準と同様のものを定める。その上で(C)-1、2としての、適正な上限時間数に
ついて、不断に検証を行っていくこととする。
○ (C)-2水準の適用に当たっては、
・ まず、我が国の医療技術の水準向上に向け、先進的な手術方法など高度な技能を有する医師を育成することが公益上必要である
分野を審査組織(※)において指定する。
・ 当該医師を育成するために必要な設備・体制を整備している医療機関を(B)水準と同様に都道府県が特定する。
・ 特定に伴い、当該医療機関に追加的健康確保措置が義務付けられるとともに、対象業務(「高度特定技能育成に係る業務」)につい
て36協定を締結できることとなる。
・ 高度特定技能については、個々の医師の自由な意欲・希望の下で発案されると考えられることから、医師が主体的に高度特定技能
育成計画(※内容に応じ、有期のものを想定)を作成し、当該計画の必要性を所属医療機関に申し出る。
・ 医療機関が当該計画を承認し、当該計画に必要な業務を特定して審査組織に申請し、審査組織における承認を経て、特定された当
該業務に上記36協定が適用される。
※我が国の医療技術の水準向上のための公益上の必要性の判断となることから、高度な医学的見地からの審査を行う組織を設ける
必要がある。
○ 以上を踏まえ、(C)水準に関して、医療の技術革新・水準向上の観点からの検討を要する内容(審査組織の設計等)については、引
き続き検討する。

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