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資料1 C-2水準の対象分野等の考え方及び技能等に関する審査の運用について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21428.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第16回 10/14)《厚生労働省》
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C-2水準に関する議論の経緯(医療法改正②)

附 則

※附則第9条は令和4年3月31日までの間に政令で定める日施行。附則第5条、第8条及び第10条は令和4年4月1日施行。

(特定労務管理対象機関の指定に係る準備行為)
第五条 第三条の規定による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第百十三条第一項の指定を受けようとする者は、施行日前に
おいても、同条及び新医療法第百二十九条の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による申請があった場合には、施行日前においても、新医療法第百十三条及び第百二十九条の規定
の例により、指定をすることができる。この場合において、当該指定は、施行日において新医療法第百十三条第一項の規定によりされ
たものとみなす。
第八条 附則第五条の規定は、新医療法第百二十条第一項の規定による指定について準用する。この場合において、附則第五条第二
項中「第百十三条及び」とあるのは「第百二十条及び」と、「第百十三条第一項」とあるのは「第百二十条第一項」と読み替えるものとす
る。
第九条 厚生労働大臣は、施行日前においても、前条の規定による指定に関し、新医療法第百二十条第一項の医療の分野のうち高度
な技能を有する医師を育成することが公益上特に必要と認められるものを公示することができる。

第十条 厚生労働大臣は、施行日前においても、新医療法第百二十条第一項、第百二十一条及び第百二十九条の規定の例により、新
医療法第百二十条第一項の確認を行うことができる。

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