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資料1 C-2水準の対象分野等の考え方及び技能等に関する審査の運用について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21428.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第16回 10/14)《厚生労働省》
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C-2水準に関する議論の経緯(医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ①)
○ 医師の働き方改革の推進に関する検討会で取りまとめられた「医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ」
(令和2年12月22日)において、Cー2水準については以下のとおり、とりまとめられた。

医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ(令和2年12月22日) (抄)
【C-2水準の対象医療機関の指定要件】

以下の要件全てに該当すること。
① 対象分野における医師の育成が可能であること
C-2水準の対象として厚生労働大臣が公示(※)する「我が国の医療技術の水準向上に向け、先進的な手術方法など高度な技能を有する医師
を育成することが公益上必要である分野6」 において、C-2水準の対象として審査組織が特定する技能(以下「特定高度技能」という。)を有する
医師を育成するのに十分な教育研修環境を有していることを審査組織において確認する。
※分野の公示は、
・ 高度な技能を有する医師が必要で、
・ 当該技能の習得及びその維持には相当程度の時間、関連業務への従事が必要な分野
という基本的な考え方に基づいて行う。例えば、高度で長時間の手術等途中で医師が交代するのが困難であることや、診療上、連続的に診療
を同一医師が続けることが求められる分野が考えられる。

(脚注)
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前回報告書においては、高度に専門的な医療を三次医療圏単位又はより広域で提供することにより、我が国の医療水準の維持発展を図る必
要がある分野であって、そのための技能を一定の期間、集中的に修練する必要がある分野が想定されている。

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