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資料1 C-2水準の対象分野等の考え方及び技能等に関する審査の運用について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21428.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第16回 10/14)《厚生労働省》
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C-2水準に関する議論の経緯(医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ②)
② 36協定において年960時間を超える時間外・休日労働に関する上限時間の定めをする必要があること
④の医師労働時間短縮計画に記載された時間外・休日労働の実績及び審査組織の意見を踏まえ、36協定において年960時間を超
える時間外・休日労働に関する上限時間の定めが必要と考えられること。

③ 都道府県医療審議会の意見聴取(地域の医療提供体制への影響の確認)
C-2水準を適用することにより、地域における高度な技能が必要とされる医療の提供体制に影響を与える可能性があることから、
地域の医療提供体制への影響及び構築方針との整合性を確認することが適当であり、都道府県は、都道府県医療審議会の意見を
聴く。
④ 医師労働時間短縮計画の策定(B・連携B・C-1水準と同じ)

⑤ 評価機能による評価の受審(B・連携B・C-1水準と同じ)
⑥ 労働関係法令の重大・悪質な違反がないこと(B・連携B・C-1水準と同じ)

審査組織はC-2水準の対象分野について議論するほか、特定高度技能を特定するとともに、医療機関の教育研修環境及び医師個人
が作成する「特定高度技能研修計画」の内容を個別に審査する。なお、審査組織は特定高度技能の特定とあわせて、当該技能の習得
に必要とされる設備、症例数、指導医等、当該技能に関する医療機関の教育研修環境及び特定高度技能研修計画の審査における基
準となるものを示す。具体的なC-2水準適用までの流れとしては、以下の2パターンが想定される。
イ)医療機関の教育研修環境の審査を踏まえて医療機関を指定後、特定高度技能研修計画を審査し、C-2水準適用医師を特定
高度な技能が必要とされる医療の提供を行う医療機関であって、高度な技能を有する医師を育成するのに十分な教育研修環境
を有していることが予め想定される特定機能病院、臨床研究中核病院、C-2水準の対象分野の研修機関については、医療機関の
教育研修環境(上記①の要件)を審査組織において審査を行い、適格と認められた場合、当該医療機関が上記②~⑥の要件を満
たしていれば、医療機関の申請に基づき、都道府県はC-2水準の対象医療機関としての指定を可能とする。
その後、医師個人が作成し、医療機関を通じて審査組織に提出される「特定高度技能研修計画」が審査組織において審査され、
適格と認められてはじめて、当該医師の同計画記載の技能の習得に係る業務についてC-2水準の36協定が適用される。

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