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(参考資料2)医師の働き方改革に関する検討会 報告書 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21428.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第16回 10/14)《厚生労働省》 |
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た段階で後述の追加的健康確保措置②を講ずることとし、単月の規制のみと
する。※(A)水準と同様
○ なお、
「臨時的な必要がある場合」の1年あたりの延長することができる時間数の
上限(1,860 時間)については、過重労働を懸念する声があがっており、本検討会
においても、医師の健康確保や労働時間短縮を求める立場から賛同できないとす
る意見があった。
(地域医療確保暫定特例水準の対象医療機関)
○ (B)水準については、2024 年4月までの約5年間で、医療機関のマネジメン
ト改革や地域医療提供体制における機能分化・連携、地域での医師確保、国民の
上手な医療のかかり方に関する周知などの対応を最大限実行した上でもなお、必
要な地域医療が適切に確保されるかの観点からやむをえず設定するものであるこ
とから、以下3つの観点から要件を設定し、対象医療機関を特定して適用する。
① 地域医療の観点から必須とされる機能を果たすために、やむなく長時間労働
となる医療機関であること。なお、当該医療機関内で医師のどの業務がやむ
なく長時間労働となるのかについては、36協定締結時に特定する。したが
って、当該医療機関に所属する全ての医師の業務が当然に該当するわけでは
なく、医療機関は、当該医療機関が地域医療確保暫定特例水準の対象医療機
関として特定される事由となった「必須とされる機能」を果たすために必要
な業務が、当該医療機関における地域医療確保暫定特例水準の対象業務(以
下「地域医療確保暫定特例水準対象業務」という。)とされていることにつ
いて、合理的に説明できる必要がある。
② 当該医療機関に(B)水準を適用することが地域の医療提供体制の構築方針
と整合的であること。
③ 以下のような医師の労働時間短縮に向けた対応がとられていること。
・ 管理者のマネジメント研修やタスク・シフティング等が計画的に推進
されていること
・ 実際に医師の時間外労働が短縮していること。短縮していない場合に
は、評価機能(※後述(3))による長時間労働の実態及び労働時間
短縮の取組状況の分析評価に基づき当該医療機関内及び地域医療提供
体制における労働時間短縮に向けた対応の進捗が確認され、医師労働
時間短縮計画等の見直しにより追加的な対応が取られていること。
・ 労働関係法令の重大かつ悪質な違反がないこと。具体的な内容は、地
域医療提供体制への影響や他制度の取扱い等を考慮して検討。
○ 当該特定は、地域医療提供体制を踏まえた判断となることから、都道府県におい
て対象医療機関を特定し、その際、当該医療機関における医師の長時間労働の実
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する。※(A)水準と同様
○ なお、
「臨時的な必要がある場合」の1年あたりの延長することができる時間数の
上限(1,860 時間)については、過重労働を懸念する声があがっており、本検討会
においても、医師の健康確保や労働時間短縮を求める立場から賛同できないとす
る意見があった。
(地域医療確保暫定特例水準の対象医療機関)
○ (B)水準については、2024 年4月までの約5年間で、医療機関のマネジメン
ト改革や地域医療提供体制における機能分化・連携、地域での医師確保、国民の
上手な医療のかかり方に関する周知などの対応を最大限実行した上でもなお、必
要な地域医療が適切に確保されるかの観点からやむをえず設定するものであるこ
とから、以下3つの観点から要件を設定し、対象医療機関を特定して適用する。
① 地域医療の観点から必須とされる機能を果たすために、やむなく長時間労働
となる医療機関であること。なお、当該医療機関内で医師のどの業務がやむ
なく長時間労働となるのかについては、36協定締結時に特定する。したが
って、当該医療機関に所属する全ての医師の業務が当然に該当するわけでは
なく、医療機関は、当該医療機関が地域医療確保暫定特例水準の対象医療機
関として特定される事由となった「必須とされる機能」を果たすために必要
な業務が、当該医療機関における地域医療確保暫定特例水準の対象業務(以
下「地域医療確保暫定特例水準対象業務」という。)とされていることにつ
いて、合理的に説明できる必要がある。
② 当該医療機関に(B)水準を適用することが地域の医療提供体制の構築方針
と整合的であること。
③ 以下のような医師の労働時間短縮に向けた対応がとられていること。
・ 管理者のマネジメント研修やタスク・シフティング等が計画的に推進
されていること
・ 実際に医師の時間外労働が短縮していること。短縮していない場合に
は、評価機能(※後述(3))による長時間労働の実態及び労働時間
短縮の取組状況の分析評価に基づき当該医療機関内及び地域医療提供
体制における労働時間短縮に向けた対応の進捗が確認され、医師労働
時間短縮計画等の見直しにより追加的な対応が取られていること。
・ 労働関係法令の重大かつ悪質な違反がないこと。具体的な内容は、地
域医療提供体制への影響や他制度の取扱い等を考慮して検討。
○ 当該特定は、地域医療提供体制を踏まえた判断となることから、都道府県におい
て対象医療機関を特定し、その際、当該医療機関における医師の長時間労働の実
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