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(参考資料2)医師の働き方改革に関する検討会 報告書 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21428.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第16回 10/14)《厚生労働省》 |
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2.働き方改革の議論を契機とした、今後目指していく医療提供の姿
(労働時間管理の適正化)
○ 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)における労働時間に係る規定を遵守する観
点から、医療機関に限らず使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を
適切に管理する責務を有している4。このため、今後、医師の労働時間短縮を図っ
ていく上で、医師の労働時間管理の適正化を図り、
「時間」を意識した働き方とす
ることが必要である。
○ その際、とりわけ医師については、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)において宿
直が義務付けられている等の事情があるが、医師等の当直のうち、断続的な宿直
として労働時間等の規制が適用されないものに係る労働基準監督署長の許可基準
については、現状を踏まえて実効あるものとする必要がある。具体的には、当該
許可基準における夜間に従事する業務の例示等について、現代の医療現場の実態
と宿日直許可の趣旨を踏まえて現代化する必要がある。
○ また、労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の
明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たるが、
医師については、自らの知識の習得や技能の向上を図る研鑽を行う時間が労働時
間に該当するのかについて、判然としないという指摘がある。
このため、医師の研鑽の労働時間の取扱いについての考え方と「労働に該当し
ない研鑽」を適切に取り扱うための手続を示すことにより、医療機関が医師の労
働時間管理を適切に行えるように支援していくことが重要である。
また、医師の勤務実態やキャリアパス、養成課程、医療機関の機能、診療科ご
との特性等を踏まえ、適正な取扱いがなされているかについても確認・支援して
いく必要がある。
(労働時間短縮を強力に進めていくための具体的方向性)
○ その上で、医師の労働時間の短縮のために、
・ 医療機関内のマネジメント改革(管理者・医師の意識改革、医療従事者の合
意形成のもとでの業務の移管や共同化(タスク・シフティング、タスク・シェ
アリング)、ICT等の技術を活用した効率化や勤務環境改善)、
・ 地域医療提供体制における機能分化・連携、プライマリ・ケアの充実、集約
化・重点化の推進(これを促進するための医療情報の整理・共有化を含む)、
医師偏在対策の推進、
・ 上手な医療のかかり方の周知、
を、全体として徹底して取り組んでいく必要がある。特に、地域医療提供体制に
4
加えて、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)においては、管理監督者も含
め、客観的な労働時間の状況把握が義務付けられている。
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(労働時間管理の適正化)
○ 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)における労働時間に係る規定を遵守する観
点から、医療機関に限らず使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を
適切に管理する責務を有している4。このため、今後、医師の労働時間短縮を図っ
ていく上で、医師の労働時間管理の適正化を図り、
「時間」を意識した働き方とす
ることが必要である。
○ その際、とりわけ医師については、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)において宿
直が義務付けられている等の事情があるが、医師等の当直のうち、断続的な宿直
として労働時間等の規制が適用されないものに係る労働基準監督署長の許可基準
については、現状を踏まえて実効あるものとする必要がある。具体的には、当該
許可基準における夜間に従事する業務の例示等について、現代の医療現場の実態
と宿日直許可の趣旨を踏まえて現代化する必要がある。
○ また、労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の
明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たるが、
医師については、自らの知識の習得や技能の向上を図る研鑽を行う時間が労働時
間に該当するのかについて、判然としないという指摘がある。
このため、医師の研鑽の労働時間の取扱いについての考え方と「労働に該当し
ない研鑽」を適切に取り扱うための手続を示すことにより、医療機関が医師の労
働時間管理を適切に行えるように支援していくことが重要である。
また、医師の勤務実態やキャリアパス、養成課程、医療機関の機能、診療科ご
との特性等を踏まえ、適正な取扱いがなされているかについても確認・支援して
いく必要がある。
(労働時間短縮を強力に進めていくための具体的方向性)
○ その上で、医師の労働時間の短縮のために、
・ 医療機関内のマネジメント改革(管理者・医師の意識改革、医療従事者の合
意形成のもとでの業務の移管や共同化(タスク・シフティング、タスク・シェ
アリング)、ICT等の技術を活用した効率化や勤務環境改善)、
・ 地域医療提供体制における機能分化・連携、プライマリ・ケアの充実、集約
化・重点化の推進(これを促進するための医療情報の整理・共有化を含む)、
医師偏在対策の推進、
・ 上手な医療のかかり方の周知、
を、全体として徹底して取り組んでいく必要がある。特に、地域医療提供体制に
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加えて、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)においては、管理監督者も含
め、客観的な労働時間の状況把握が義務付けられている。
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