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(参考資料2)医師の働き方改革に関する検討会 報告書 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21428.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第16回 10/14)《厚生労働省》 |
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○ そのためには、2.のとおり、様々な取組を組み合わせて取り組んでいく必要が
あるが、個々の医療現場で確実に労働時間短縮が実現していくよう、医療機関の
管理者のみならず中堅の管理職が改革の方向性を理解して取り組むこと、管理部
門がそのサポートをする体制をとること、医師はもとより看護師をはじめとした
医療従事者の意識改革・業務改革を進めることが必要である。
○ まず、各医療機関において時間外労働時間の実態を的確に把握する必要がある。
「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」のフォローアップ調査において
も、医師の労働時間管理に係る取組が全医療機関で適切に行われている状況には
程遠いため、個別の状況確認を含めた強力なてこ入れを行う。【ステップ1】
※ 「緊急的な取組」で求めた項目が未実施である病院については、2019 年度中
に都道府県医療勤務環境改善支援センターが引き続き相談支援機関としての
役割の下、全件、個別に状況確認を行い、必要な対応を求めていくこととす
る。
※ 適正な労務管理は、(B)・(C)水準の適用の大前提である。
○ また、本検討会で議論した宿日直や研鑽の取扱いについて、通達の発出ととも
に、その周知をきめ細かく行う。
○ その上で、各医療機関は5年間で医師の労働時間を着実に短縮する必要がある
が、その「短縮幅」は、適用される上限の水準によって変わってくる。(B)水
準の適用対象となる地域医療提供体制における機能を有するかどうか、また、や
むなく長時間労働となり(A)水準まで到達できないか等について、各医療機関
において現状及び5年後を見通して検討する。【ステップ2】
○ 実際に医師の労働時間を短縮していくべく、各医療機関において、医療機関内で
取り組める事項についてなるべく早期に医師労働時間短縮計画を作成し、PDC
Aサイクルによる取組を進める。【ステップ3】
※ 医師労働時間短縮計画の作成は、医療法第 30 条の 19 に基づく努力義務が課
されている「医療勤務環境改善マネジメントシステム」として、各職種(特
に医師)が参加して検討を行う等の手順を想定。
※ なお、当該計画・手順は、(1)に掲げた(B)・(C)水準の適用対象要件
の確認にも用いることも念頭に、2024 年4月までの間のなるべく早期に、医
師の長時間労働の実態がある一定の医療機関に対して作成を義務付ける必要
がある。
※ 当該計画においては、「緊急的な取組」の項目等、医師の労働時間短縮のた
めの取組項目を記載するほか、前年度の医師の時間外労働実績(時間数)を
記載し、改善状況を各医療機関において毎年検証していくこととし、実際の
労働時間短縮を実現していくために活用する。その際、実績と36協定の時
28
あるが、個々の医療現場で確実に労働時間短縮が実現していくよう、医療機関の
管理者のみならず中堅の管理職が改革の方向性を理解して取り組むこと、管理部
門がそのサポートをする体制をとること、医師はもとより看護師をはじめとした
医療従事者の意識改革・業務改革を進めることが必要である。
○ まず、各医療機関において時間外労働時間の実態を的確に把握する必要がある。
「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」のフォローアップ調査において
も、医師の労働時間管理に係る取組が全医療機関で適切に行われている状況には
程遠いため、個別の状況確認を含めた強力なてこ入れを行う。【ステップ1】
※ 「緊急的な取組」で求めた項目が未実施である病院については、2019 年度中
に都道府県医療勤務環境改善支援センターが引き続き相談支援機関としての
役割の下、全件、個別に状況確認を行い、必要な対応を求めていくこととす
る。
※ 適正な労務管理は、(B)・(C)水準の適用の大前提である。
○ また、本検討会で議論した宿日直や研鑽の取扱いについて、通達の発出ととも
に、その周知をきめ細かく行う。
○ その上で、各医療機関は5年間で医師の労働時間を着実に短縮する必要がある
が、その「短縮幅」は、適用される上限の水準によって変わってくる。(B)水
準の適用対象となる地域医療提供体制における機能を有するかどうか、また、や
むなく長時間労働となり(A)水準まで到達できないか等について、各医療機関
において現状及び5年後を見通して検討する。【ステップ2】
○ 実際に医師の労働時間を短縮していくべく、各医療機関において、医療機関内で
取り組める事項についてなるべく早期に医師労働時間短縮計画を作成し、PDC
Aサイクルによる取組を進める。【ステップ3】
※ 医師労働時間短縮計画の作成は、医療法第 30 条の 19 に基づく努力義務が課
されている「医療勤務環境改善マネジメントシステム」として、各職種(特
に医師)が参加して検討を行う等の手順を想定。
※ なお、当該計画・手順は、(1)に掲げた(B)・(C)水準の適用対象要件
の確認にも用いることも念頭に、2024 年4月までの間のなるべく早期に、医
師の長時間労働の実態がある一定の医療機関に対して作成を義務付ける必要
がある。
※ 当該計画においては、「緊急的な取組」の項目等、医師の労働時間短縮のた
めの取組項目を記載するほか、前年度の医師の時間外労働実績(時間数)を
記載し、改善状況を各医療機関において毎年検証していくこととし、実際の
労働時間短縮を実現していくために活用する。その際、実績と36協定の時
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