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(参考資料2)医師の働き方改革に関する検討会 報告書 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21428.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第16回 10/14)《厚生労働省》 |
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目指して、強化された医師偏在対策の効果が徐々に現れてくることとなる。2024
年4月以降、医療計画の見直しサイクル(2027 年度・2030 年度・2033 年度)に
合わせて実態調査等を踏まえた段階的な見直しの検討を行いつつ、規制水準の必
要な引き下げを実施し、2035 年度末を目標に暫定特例水準の終了年限とする。
○ (B)水準の終了年限については、医師偏在対策の実施状況等を踏まえて 2035 年
度末目途に廃止することについて、検討を行うことを法令上明記することとし、
「暫定特例」の水準であることを明確に位置付ける。あわせて、医療計画の策定
又は変更のサイクルに合わせて3年ごとに段階的な見直しを行うことについても、
法令上明記することとする。
(集中的技能向上水準の将来の在り方)
○ (C)水準については、研修及び医療の質を低下させずに効率的な研修を実現し
ていくことによって技能向上に要する時間の短縮が図られる可能性もあり、その
水準については将来的な縮減を志向しつつ、医師労働時間短縮計画において把握
される実績等も踏まえ、研修及び医療の質の評価とともに中長期的に検証してい
く必要がある。まずは、その検証手法につき別途検討に着手する。
(2024 年4月までの実態把握等)
○ 2024 年4月の新時間外労働規制の適用前においても、医師の時間外労働(その分
布等)や労災補償状況、地域医療提供体制の実態把握は不可欠である。これらの
実態把握、施策の実施状況等を踏まえ、必要に応じて追加的支援策の実施・規制
水準の検証を行う。
4.おわりに
○
22 回に及んだ本検討会においては、医師が健康で充実して働き続けることので
きる社会を目指して、医師の長時間労働を変えていかなければならないことに
ついて、構成員の立場を超えて共有し、具体的な検討事項に係る議論を進めて
きた。本報告書の「3.医師の働き方に関する制度上の論点」においては、公
共性や不確実性、高度の専門性等の医師の診療業務の特殊性を踏まえた働き方
改革の方向性として労務管理の適正化を大前提に、時間外労働の上限と追加的
健康確保措置を組み合わせた内容をとりまとめることとした。これが今後、制
度化・実施されていく際には、追加的健康確保措置が実効性をもって運用さ
あげた強力かつ実効性のある医師の地域偏在対策及び診療科偏在対策を行っていく
ことになる。また、その後も、一日も早い(B)水準の終了を目指し、更なる医師
偏在対策を 2036 年に向けて継続して実施していくことが必要である。
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年4月以降、医療計画の見直しサイクル(2027 年度・2030 年度・2033 年度)に
合わせて実態調査等を踏まえた段階的な見直しの検討を行いつつ、規制水準の必
要な引き下げを実施し、2035 年度末を目標に暫定特例水準の終了年限とする。
○ (B)水準の終了年限については、医師偏在対策の実施状況等を踏まえて 2035 年
度末目途に廃止することについて、検討を行うことを法令上明記することとし、
「暫定特例」の水準であることを明確に位置付ける。あわせて、医療計画の策定
又は変更のサイクルに合わせて3年ごとに段階的な見直しを行うことについても、
法令上明記することとする。
(集中的技能向上水準の将来の在り方)
○ (C)水準については、研修及び医療の質を低下させずに効率的な研修を実現し
ていくことによって技能向上に要する時間の短縮が図られる可能性もあり、その
水準については将来的な縮減を志向しつつ、医師労働時間短縮計画において把握
される実績等も踏まえ、研修及び医療の質の評価とともに中長期的に検証してい
く必要がある。まずは、その検証手法につき別途検討に着手する。
(2024 年4月までの実態把握等)
○ 2024 年4月の新時間外労働規制の適用前においても、医師の時間外労働(その分
布等)や労災補償状況、地域医療提供体制の実態把握は不可欠である。これらの
実態把握、施策の実施状況等を踏まえ、必要に応じて追加的支援策の実施・規制
水準の検証を行う。
4.おわりに
○
22 回に及んだ本検討会においては、医師が健康で充実して働き続けることので
きる社会を目指して、医師の長時間労働を変えていかなければならないことに
ついて、構成員の立場を超えて共有し、具体的な検討事項に係る議論を進めて
きた。本報告書の「3.医師の働き方に関する制度上の論点」においては、公
共性や不確実性、高度の専門性等の医師の診療業務の特殊性を踏まえた働き方
改革の方向性として労務管理の適正化を大前提に、時間外労働の上限と追加的
健康確保措置を組み合わせた内容をとりまとめることとした。これが今後、制
度化・実施されていく際には、追加的健康確保措置が実効性をもって運用さ
あげた強力かつ実効性のある医師の地域偏在対策及び診療科偏在対策を行っていく
ことになる。また、その後も、一日も早い(B)水準の終了を目指し、更なる医師
偏在対策を 2036 年に向けて継続して実施していくことが必要である。
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