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(参考資料2)医師の働き方改革に関する検討会 報告書 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21428.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第16回 10/14)《厚生労働省》
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○ 具体的には、(A)水準については、当月の時間外労働実績が 80 時間超となった
場合に、睡眠及び疲労の状況の確認を行い、疲労の蓄積が確認された者について
100 時間以上となる前に面接指導を実施する。疲労の蓄積が確認されなかった者
については、100 時間以上となった後での面接指導でも差し支えないこととす
る。
○ 時間外労働の年間の上限時間数が高い(B)・(C)水準が適用される医師につい
ては、月の時間外労働が 100 時間以上となることも少なくないと考えられるた
め、睡眠及び疲労の状況の確認と面接指導を 100 時間以上となる前に実施するこ
ととし、例えば、前月において時間外労働時間が 80 時間超となった場合には、
当月に 100 時間以上となることも念頭にあらかじめ面接指導のスケジュールを組
んでおく等の対応を推奨する。
○ 睡眠及び疲労の状況について確認する事項(睡眠負債等に関する検査項目や疲労
の蓄積の確認に用いる基準値の設定等)を含めた効果的な面接指導の実施方法に
ついては、これまでの産業保健の知見、年齢や性別の違いや疲労の蓄積予防の観
点も踏まえ、この検討会のとりまとめ後に、医学的見地から別途検討する。
○ また、こうした面接指導の趣旨等について医療機関の管理者が理解しておくこと
が重要であり、医療機関の管理者のトップマネジメント研修等の内容に盛り込む
こととする。
○ さらに、面接指導(睡眠及び疲労の状況の確認を含む)を実施しやすい職場環境
づくりをしていくためにも、医学的知識を有する医師によって職場が構成されて
いるという特殊性を活かし、勤務医の健康管理を促す環境整備を義務付けること
とする。具体的には、面接指導等についての周知を図ること、上司・部下の関係
や同僚相互間において面接指導等の状況に配慮し合うこと等が想定される。
(追加的健康確保措置②-2 就業上の措置)
○ 面接指導の結果により、就業上の措置を講ずる場合は、面接指導をした医師が医
療機関の管理者に意見を述べることとなる。医療機関の管理者は当該意見を踏ま
え、医師の健康確保のために必要な就業上の措置を最優先で講じ、それに伴う一
時的な診療体制の縮小が生じる場合は、医師確保対策や地域医療提供体制におけ
る機能分化・連携等による対応、地域住民に理解を求めることが考えられる。い
ずれにしても、当該医療機関だけでなく地域医療提供体制全体として、必要な医
療提供を確保していけるように対応することが重要である。
○ 就業上の措置は、面接指導を受けた医師の健康状態に応じて実施した医師が検討
するものであるが、医師の勤務実態を踏まえた例示として、以下のようなものが
想定される。
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