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参考資料3 医師労働時間短縮計画作成ガイドライン(案) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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2 作成対象医療機関
年間の時間外・休日労働時間数が 960 時間を超える医師の勤務する医療機関については、
医師の働き方改革を計画的に進める必要があり、計画の作成が求められる。
例えば、年間の時間外・休日労働時間数が 960 時間を超える 36 協定を締結する医療機関
又は副業・兼業先の労働時間を通算すると予定される年間の時間外・休日労働時間数が 960
時間を超える医師が勤務する医療機関は、計画を作成する必要がある。
なお、令和6年3月末までの間については、連携B・B・C水準の指定を受ける予定のな
い医療機関を含め、年間の時間外・休日労働時間数が 960 時間を超える医師が勤務する医療
機関であれば、令和5年度末までの計画について作成に努めるとともに、連携B・B・C水
準の指定を受けることを予定している医療機関は、当該指定申請に当たり、評価センターに
よる第三者評価を受審する前までに令和6年度以降の計画の案を作成する必要があること
に留意する。
また、令和6年度以降については、作成対象医療機関は、自ずと連携B・B・C水準の指
定を受けている医療機関に限定されることとなる。
計画は、医療機関ごとの取組を記載するものであるが、医師の自己申告等により把握した
副業・兼業先の労働時間を通算した時間外・休日労働時間数を基に、作成対象の判断及び労
働時間数の実績及び目標並びに労働時間短縮に向けた取組を記載することとする。
3 計画期間
令和5年度末までの計画の計画期間は以下のとおり。
・計画始期:任意の日
・計画終期:令和6年3月末日
なお、できる限り早期に労働時間短縮に向けた取組に着手するため、計画始期については
できる限り早期が望ましい。
令和6年度以降の計画の計画期間は以下の通り。
・計画始期:令和6年4月1日
・計画終期:始期から5年を超えない範囲内で任意の日
計画の作成に当たっては、各医療機関は、令和 17 年度末での連携B・B水準の廃止を前
提に、計画的に労働時間短縮の目標を設定する必要があることに留意するとともに、計画期
間内であっても、
「5 作成の流れ」のとおり、PDCAサイクルの中で、年1回、計画の
見直しを行うこととする。
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年間の時間外・休日労働時間数が 960 時間を超える医師の勤務する医療機関については、
医師の働き方改革を計画的に進める必要があり、計画の作成が求められる。
例えば、年間の時間外・休日労働時間数が 960 時間を超える 36 協定を締結する医療機関
又は副業・兼業先の労働時間を通算すると予定される年間の時間外・休日労働時間数が 960
時間を超える医師が勤務する医療機関は、計画を作成する必要がある。
なお、令和6年3月末までの間については、連携B・B・C水準の指定を受ける予定のな
い医療機関を含め、年間の時間外・休日労働時間数が 960 時間を超える医師が勤務する医療
機関であれば、令和5年度末までの計画について作成に努めるとともに、連携B・B・C水
準の指定を受けることを予定している医療機関は、当該指定申請に当たり、評価センターに
よる第三者評価を受審する前までに令和6年度以降の計画の案を作成する必要があること
に留意する。
また、令和6年度以降については、作成対象医療機関は、自ずと連携B・B・C水準の指
定を受けている医療機関に限定されることとなる。
計画は、医療機関ごとの取組を記載するものであるが、医師の自己申告等により把握した
副業・兼業先の労働時間を通算した時間外・休日労働時間数を基に、作成対象の判断及び労
働時間数の実績及び目標並びに労働時間短縮に向けた取組を記載することとする。
3 計画期間
令和5年度末までの計画の計画期間は以下のとおり。
・計画始期:任意の日
・計画終期:令和6年3月末日
なお、できる限り早期に労働時間短縮に向けた取組に着手するため、計画始期については
できる限り早期が望ましい。
令和6年度以降の計画の計画期間は以下の通り。
・計画始期:令和6年4月1日
・計画終期:始期から5年を超えない範囲内で任意の日
計画の作成に当たっては、各医療機関は、令和 17 年度末での連携B・B水準の廃止を前
提に、計画的に労働時間短縮の目標を設定する必要があることに留意するとともに、計画期
間内であっても、
「5 作成の流れ」のとおり、PDCAサイクルの中で、年1回、計画の
見直しを行うこととする。
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