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参考資料3 医師労働時間短縮計画作成ガイドライン(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》
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4 計画の対象医師
計画に記載する労働時間短縮に向けたマネジメント改革、勤務環境改善等は、個々の医師
だけでなく、その医療機関全体に関わるものである。例えば、タスク・シフト/シェアにつ
いては、長時間労働を行う医師だけではなく、他の医師や看護師、薬剤師、医師事務作業補
助者等の各職種の業務に大きく影響するものである。この点に留意は必要であるが、計画の
第一義的な目的は、長時間労働を行う医師(具体的には、年間の時間外・休日労働時間数が
960 時間を超える医師)の労働時間の短縮である。
このため、計画の作成単位としては医療機関を原則とし、計画の対象職種は医師のみとす
る。また、当該医療機関に勤務する医師のうち、全員を計画の対象とすることも可能である
が、長時間労働を行う個々の医師を特定して当該医師の労働時間の短縮に係る計画を作成
することや、長時間労働が恒常的となっている診療科に限定して、診療科単位で作成するこ
とも可能とする。
また、連携B・B・C水準のいずれか複数の指定を受けている(受けることを予定してい
る)医療機関は、一つの計画としてまとめて作成することも可能であるが、その場合には、
取組の対象となる医師が明らかになるよう計画に記載することが求められる(例:全勤務医
共通の取組とC-1水準の対象となる臨床研修医のみに適用される取組を区別する等)
複数の研修プログラムについて、C-1水準指定を受けている(受けることを予定してい
る)医療機関についても同様とする。C-1水準指定を受けている医療機関のうち、基幹型
研修施設においては、協力型研修施設における労働時間についても把握し、研修プログラム
全体として時間外・休日労働が適正化されるよう、計画を作成しなければならない。また、
連携B・B・C水準の適用医師で書き分けることも考えられる。
なお、C-1 水準については、研修プログラム/カリキュラム内の各医療機関においては、
当該医療機関における研修期間が1年未満の場合も、当該研修期間の時間外・休日労働時間
数を年単位に換算し 960 時間超となる場合には、C-1 水準対象医療機関としての指定が必
要であり、当該指定申請に当たり、計画の案の作成が必要となる点に留意する必要がある。

5 作成の流れ
(1)PDCAサイクル
医師、看護師、薬剤師、事務職員等の幅広い医療スタッフの協力の下、一連の過程を定め
て継続的に行う自主的な勤務環境改善活動を促進することにより、快適な職場環境を形成
し、医療スタッフの健康増進と安全確保を図るとともに、医療の質を高め、患者の安全と健
康の確保に資することを目的として、医療機関における「医療勤務環境改善マネジメントシ
ステム」の導入が進められている。
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