よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


疑義解釈資料の送付について(その6) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001259156.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その6)(5/30付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(別添1)
歯科診療報酬点数表関係
【口腔管理体制強化加算】
問1

口腔管理体制強化加算の施設基準に係る届出書添付書類(様式 17 の2)
について、
① 「4 歯科訪問診療料の注 15 に規定する届出の状況」に歯科訪問診療
料の注 15 に係る届出年月日を記載することとなっているが、在宅療養
支援歯科診療所1又は2の届出を行っている歯科医療機関の場合は、ど
のように記載すればよいか。
② 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準及び歯科訪問診療料の
注 15 に規定する基準(令和6年度診療報酬改定前の歯科点数表の歯科
訪問診療料の注 13 に規定する基準)に係る届出年月日が分からない場
合は、どのように記載すればよいか。

(答)① 「4 歯科訪問診療料の注 15 に規定する届出の状況」の空白部分に
(歯援診届出済)と記載し、在宅療養支援歯科診療所1又は2の受理番号若
しくは算定開始年月日を記載する。
② 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準及び歯科訪問診療料
の注 15 に規定する基準(令和6年度診療報酬改定前の歯科点数表の歯科訪
問診療料の注 13 に規定する基準)に係る届出年月日が分からない場合は、
届出年月日の代わりに算定開始年月日を記載することで差し支えないが、
その場合は空白部分に(算定開始)と記載すること。
なお、受理番号及び算定開始年月日については、地方厚生(支)局のホー
ムページに掲載されている届出受理医療機関名簿を参照されたい。
問2

口腔管理体制強化加算の施設基準に係る届出書添付書類(様式 17 の2)
の「7 歯科疾患の継続管理等に係る研修の受講歴等」について、令和6
年度診療報酬改定前の歯科点数表の、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診
療所(以下「旧か強診」という。)の施設基準に係る届出を行っている歯
科医療機関の場合はどのように記載すればよいか。

(答)旧か強診の届出を行っている歯科医療機関においては、
「受講歯科医師名」
の欄へ歯科医師名を記載するほか、
(か強診届出済)と記載し、旧か強診の
施設基準に係る受理番号を記載する。また、研修の受講歴等に係る記載につ
いては、口腔管理体制強化加算の施設基準に係る届出にあたって追加で受
講した研修についてのみ記載することで差し支えない。
なお、受理番号については、地方厚生(支)局のホームページに掲載され
ている届出受理医療機関名簿を参照されたい。

歯-1