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疑義解釈資料の送付について(その6) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001259156.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その6)(5/30付 事務連絡)《厚生労働省》
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し支えない。」について、上顎の第1大臼歯又は第2大臼歯を3根のうち
頬側2根を残して分割抜歯した場合の算定はどのように考えればよいか。
(答)分割抜歯を行った大臼歯に対する単独冠としての金属歯冠修復について
は、原則として「M010」金属歯冠修復の留意事項通知(10)のイの通り
であるが、やむを得ず、上顎の第1大臼歯又は第2大臼歯を3根のうち頬側
2根を残して分割抜歯した場合については、残った歯冠、歯根の状態が歯科
医学的に適切な場合に限り、大臼歯の歯冠修復として算定して差し支えな
い。
【光学印象】
問9

光学印象の施設基準に係る届出書添付書類(様式 50 の2)について、
既に「CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー」の施設基準に係る
届出を行っている歯科医療機関であって、「M003-4」光学印象の施
設基準に係る届出のみを行う場合は、「1 届出を行う施設基準」の「光
学印象」の欄にのみ〇を記載し、「4 当該療養に係る医療機関の体制状
況等」の「使用するデジタル印象採得装置」に係る記載を行えばよいか。

(答)そのとおり。
【周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)】
問 10 「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)の注1及び「B000
-7」周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)の注1について、「がん等に係る手
術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限
る。)」とあるが、入院期間が1泊2日の場合は算定可能か。
また、「歯科疾患に係る手術」について、入院をともなう「J000」
抜歯手術、「J003」歯根嚢胞摘出手術又は「J004」歯根端切除手
術は含まれるか。
(答)入院期間が1泊2日の場合は算定不可。
また、入院期間が2日を超える場合は、
「J000」抜歯手術、
「J003」
歯根嚢胞摘出手術又は「J004」歯根端切除手術のような歯科疾患に係る
手術であっても、口腔内細菌による合併症、手術の外科的侵襲や薬剤投与等
による免疫力低下により生じる病巣感染、人工呼吸管理時の気管内挿管に
よる誤嚥性肺炎等の術後合併症や脳卒中により生じた摂食機能障害による
誤嚥性肺炎や術後の栄養障害の予防のために、周術期等の口腔機能の管理
が必要と歯科医学的に判断される場合において、当該管理料は算定可能。

歯-4