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疑義解釈資料の送付について(その6) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001259156.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その6)(5/30付 事務連絡)《厚生労働省》
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【回復期等口腔機能管理計画策定料、回復期等専門的口腔衛生処置】
問 11 「疑義解釈資料の送付について(その2)」
(令和6年4月 12 日事務連
絡)別添3の問 14 において、
「B000-11」回復期等口腔機能管理料
について、回復期等に関する口腔機能管理を必要とする患者の場合であっ
て、う蝕や歯周病等がない場合等の傷病名について、当面は傷病名を「回
復期口腔機能管理中」として差し支えないとあるが、「B000-10」
回復期等口腔機能管理計画策定料及び「I029-1-2」回復期等専門
的口腔衛生処置についても同様と考えてよいか。
(答)そのとおり。

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